トレーラーハウスの
導入事例
「第一ホーム様」
トレーラーハウス・ユニットハウス・快適トイレを商談スペースとして設置しました。
期間限定だからトレーラーハウスがピッタリ
使用期間が未定なのでいつでも返却できるレンタル
この案件は「第一ホーム様」の新規分譲地に、トレーラーハウス(商談スペース)・ユニットハウス(事務所)・快適トイレの3点を納品してきました。
住宅地の新規分譲に伴い、商談のための部屋とスタッフと書類のための事務所、そしてトイレを設置しています。分譲地ということで、販売開始から完売まで、どのくらいの期間必要となるか不明なため、仮設の事務所や展示場ではなく、トレーラーハウス・ユニットハウスをレンタルするという提案になりました。
設置の様子
ラッピング施工
シンプルな外観だから、そのままでもラッピングでも
壁面がそのまま看板に
トレーラーハウスそのものは比較的シンプルな外観をしており、そのまま設置しても景観を損ないません。また、第一ホーム様の案件では、壁面のラッピングを施工しており、建物の雰囲気や分譲地の風景を看板としてラッピングしております。
ラッピング①
ラッピング②
スポットライトによって照らされる「新しい街並み」
壁面の看板を活かすため、スポットライトを後日設置。分譲地のイメージ風景が照らし出され訴求力を高めます。
他にも防犯カメラ・オフィス備品などのレンタルもさせていただきました。
すべてワンストップで弊社にご依頼いただき、ご好評いただいております。
スポットライト点灯の様子
スポットライト設置
用土地域の規制を受けないのがトレーラーハウス
車両扱い、だからどこでも置ける
ユニットハウスやプレハブなどとは異なり車両なので、駐車場や建物を設置できない地域でも設置できます。
■建築基準法第2条第1号で規定する建築物に該当しない条件
・随時かつ任意に移動できる状態で設置すること。
・土地側のライフラインの接続方法が工具を使用しないで着脱できること。
・適法に公道を移動できる自動車であること。
自動車等(適法に公道を移動できるトレーラーハウスを含む)が土地に定置して、土地側の電気・ガス・水道等と接続した時点で建築基準法の適用を受けます。逆に土地側のライフラインと接続しない場合、自動車として扱われ、建築基準法の適用を受けません。
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