少量危険物は消防法でどう定義される?指定数量・届出・罰則を徹底解説

少量危険物は消防法でどう定義される?指定数量・届出・罰則を徹底解説

事業所で扱う薬品や燃料が、消防法の規制対象になるかわからずお困りではありませんか。

「少量なら届出は不要だろう」と考えていると、思わぬ法令違反につながる可能性も0ではありません。
消防法では、一定量に満たない危険物を少量危険物と定め、特別な規制を設けています

この記事では、少量危険物の正確な定義から指定数量の計算方法、消防署への届出義務、具体的な保管方法、違反した場合の罰則まで網羅的に解説します。
法令を正しく理解し、消防署の査察や火災に備えたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

消防法では、火災の危険性が高い物質を「危険物」として定義している

消防法では、火災を引き起こす危険性が高い物質を危険物と定めています。
これらはガソリンや灯油、アルコール類のように私たちの業務や生活に身近なものが多いです。

消防法では、危険物の種類ごとにこれ以上の量を貯蔵・取り扱う場合は厳しく規制するという基準量、すなわち指定数量が定められています。
この指定数量を超えるかどうかで許可申請の要否や施設の基準、取扱者の資格などが大きく変わるため、重要な基準となります。

消防法における「少量危険物」の定義は?

そもそも「少量危険物」とは一体何なのでしょうか。
「少量危険物」とは、指定数量には満たないものの火災予防の観点から一定の規制が必要とされる量の危険物を指します。

指定数量との関係(指定数量の1/5以上1未満)

少量危険物とは、原則として指定数量の5分の1以上、指定数量未満の量の危険物を指します。
例えば、指定数量が200リットルのガソリンの場合、40リットル以上200リットル未満が少量危険物の範囲です。

具体的な定義と取り扱い要件

少量危険物の取り扱いに関する具体的な基準は、国の法律である消防法が直接定めるのではなく、各市町村が制定する火災予防条例によって定められています
そのため、事業所の所在地ごとに細かいルールが異なる場合がある点に注意が必要です。

「少量危険物未満」との違い

指定数量の5分の1にも満たない危険物は、少量危険物未満と呼ばれます。
これらは原則として消防法や市町村条例による直接的な規制(届出義務など)の対象外です。
しかし、危険物であることに変わりはないため、火災予防の観点から適切な安全管理を心がけることが大切です。

消防法と市町村条例の関係

危険物の規制は、その量ごとに根拠となる法令が異なり、指定数量以上の危険物は消防法(国の法律)によって全国一律の厳しい規制を受けます。
一方で少量危険物は消防法が大枠を定め、具体的な基準は各市町村の火災予防条例に委ねられています

したがって、少量危険物を取り扱う際は、事業所所在地の市町村条例を確認しましょう。

危険物の区分は、以下のとおりです。

区分数量の範囲主な規制根拠法令
指定数量以上の危険物指定数量の1倍以上・許可が必要
・施設の構造基準が厳しい
・危険物取扱者が必要
消防法
少量危険物・指定数量の1/5以上
・指定数量未満
・届出が必要
・条例に基づく施設の基準あり
各市町村の火災予防条例
少量危険物未満指定数量の1/5未満原則として届出は不要各市町村の火災予防条例

消防法における危険物の分類

消防法では、危険物をその性質ごとに以下のような第1類から第6類に分類しています。

類別性質主な品名
第1類酸化性固体・塩素酸塩類
・過酸化物
・硝酸塩類
第2類可燃性固体
・硫化りん
・赤りん
・硫黄
・鉄粉
・マグネシウム
第3類自然発火性物質及び禁水性物質・カリウム
・ナトリウム
・黄りん
第4類引火性液体・特殊引火物
・第一石油類(ガソリン)
・アルコール類
・第二石油類(灯油・軽油)
・第三石油類
・第四石油類
・動植物油類
第5類自己反応性物質・有機過酸化物
・硝酸エステル類
第6類酸化性液体・過塩素酸
・過酸化水素
・硝酸

特に、ガソリンや灯油、アルコール類などが含まれる第4類の引火性液体は事業所で扱われることが多いです。
自社で扱う物質がどれに該当するのかを把握することが、適切な管理の第一歩です。

消防法に基づいた少量危険物の指定数量

少量危険物に該当するかどうかを判断するためには、品名ごとの指定数量を正確に知る必要があります。

指定数量の定義と具体的な数量基準

事業所でよく扱われる代表的な危険物の指定数量と、少量危険物に該当する量の範囲は、以下のとおりです。

品名(例)属する類指定数量少量危険物に該当する量(原則)
ガソリン第4類・第一石油類200リットル40リットル以上200リットル未満
アルコール類第4類・アルコール類400リットル80リットル以上400リットル未満
灯油・軽油第4類・第二石油類1,000リットル200リットル以上1,000リットル未満
重油第4類・第三石油類2,000リットル400リットル以上2,000リットル未満
潤滑油第4類・第四石油類6,000リットル1,200リットル以上6,000リットル未満

同じ場所で複数の危険物を扱う場合

同じ場所で品名の異なる複数の危険物を貯蔵・取り扱う場合、たとえそれぞれが少量危険物の量に満たなくても、合計して規制対象となることがあります
この計算は指定数量の倍数を用いて行い、合計が0.2(5分の1)以上1未満の場合、少量危険物として扱われます。

指定数量の倍数の計算式は、以下のとおりです。

  • 計算式:(Aの貯蔵量 ÷ Aの指定数量) + (Bの貯蔵量 ÷ Bの指定数量) + ... = 指定数量の倍数

例えば、指定数量200リットルのガソリンを30リットル、指定数量1,000リットルの灯油を150リットル貯蔵する場合
(30÷200)+(150 ÷ 1,000)= 0.15 + 0.15 = 0.3
となり、合計の倍数が0.2を超えるため、この場所は少量危険物の貯蔵所として条例の規制対象となります。

少量危険物に該当する具体例

実際の事業現場では、さまざまな物品が少量危険物に該当する可能性があります
以下に、業種ごとの具体例をまとめたので、自社の状況と照らし合わせて確認してみてください。

業種該当する可能性のある物品危険物の分類(例)
製造業・工場・機械の洗浄用アルコール
・作動油
・潤滑油
・塗料
・接着剤
・有機溶剤
・第4類アルコール類
・第四石油類
・第二石油類 など
建設業・工事現場・発電機用の軽油・ガソリン
・防水工事用のアセトン
・塗料
・第4類第二石油類
・第一石油類 など
運送業・倉庫業・フォークリフト用の軽油
・荷物として預かるスプレー缶
・リチウムイオン電池
・第4類 第二石油類
・高圧ガス など
自動車整備業・ガソリン
・軽油
・エンジンオイル
・パーツクリーナー
・塗料
・第4類 第一石油類
・第二石油類
・第四石油類など
印刷業・インクの洗浄剤(IPAなど)
・湿し水
・溶剤
・第4類 アルコール類
・第一石油類 など
研究施設・学校・実験用薬品(アセトン、エタノールなど)・第4類 第一石油類
・アルコール類 など
小売店・事務所・暖房用の灯油
・消毒用アルコール
・リチウムイオン電池を内蔵した機器
・第4類 第二石油類
・アルコール類 など

少量危険物の貯蔵・取扱基準

少量危険物を取り扱う場合、市町村条例ごとに定められた位置や構造、設備の技術上の基準を遵守する必要があります。

消防法と市町村条例の関係

少量危険物の具体的な基準は全国一律ではありません。
事業所がある市町村の火災予防条例を確認し、所轄の消防署に相談することが重要です。

貯蔵場所の基準

条例で定められている貯蔵場所の主な基準は、以下のとおりです。

項目屋内貯蔵所の基準例屋外貯蔵所の基準例
壁・床・天井不燃材料で作るか、不燃材料で覆うこと-
液体が浸透しない構造とし、傾斜をつけて「溜枡(ためます)」を設ける地面をコンクリートなどで舗装し、囲いを設ける
開口部窓や出入口には防火戸(網入りガラスなど)を設置する-
換気自然換気または強制換気設備を設ける周囲に空地を確保し、通風を妨げない
その他配線は耐火・耐熱電線を用いるなど、電気設備は防爆構造が求められる場合がある直射日光を避け、雨水が浸入しない構造にする

取扱時の遵守事項

貯蔵・取扱時には、以下の事項を徹底する必要があります。

  • 標識・掲示板:少量危険物貯蔵取扱所の標識、危険物の品名・最大数量・注意事項を記載した掲示板、火気厳禁などの掲示板を設置する
  • 消火設備:危険物の種類と量に応じた能力単位を持つ消火器を設置する
  • 容器の管理:消防法令適合品の容器を使用し、密栓する。損傷や腐食がないか定期的に確認する
  • 安全対策:静電気対策を講じる。みだりに火気を使用しない。常に整理整頓し、不用なものを置かない

点検・管理義務

少量危険物貯蔵取扱所の設置者は、貯蔵・取扱いの基準が維持されているか定期的に点検し、安全を確保する義務があります。
点検記録を保管し、消防署の査察時に提示できるよう準備しておくことが望ましいです。

少量危険物を取り扱う際は、消防署への届出が義務付けられている

少量危険物を貯蔵または取り扱う場合、事前に所轄の消防署へ届出を行うことが条例で義務付けられています。

少量危険物の取り扱いを消防署へ届けるメリット

届出は単なる義務ではなく、事業者にメリットが多いです。
まず、法令を遵守している安心感を得られます。

また、消防署の査察で指摘を受けるリスクを減らせるほか、万が一火災が発生した際に消防隊が危険物の存在を事前に把握できるため、迅速かつ安全な消火活動につながります。

届出をしなかった場合は罰則が科せられる可能性がある

届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、罰則が科される可能性が高いです。

市町村条例ごとに罰則は異なりますが、罰金または拘留が科せられる場合があります。
法令違反のリスクを回避するためにも、適切な手続きを行いましょう。

少量危険物の届出手続きの流れ

届出の手続きは、ポイントを押さえれば決して難しくはありません。
ここでは、一般的な手続きの流れを解説します。

届出が必要なタイミング

届出は、少量危険物の貯蔵・取扱いを開始する前に手続きを行う必要があります。
また、危険物の品名や数量、設備の構造など届出内容を変更する場合や取り扱いを廃止する場合にも変更・廃止を届け出る必要があります。

届出先(所轄消防署)

届出先は、事業所の所在地を管轄する本署、出張所などの消防署です。
事前に電話などで予防課などの担当部署を確認しておくとスムーズに手続きできます。

必要書類の詳細

届出に必要な書類は自治体ごとに異なりますが、一般的には以下のものが必要です。

書類名概要
少量危険物貯蔵・取扱(変更・廃止)届出書自治体のWebサイトからダウンロードできる所定の様式
案内図事業所の場所がわかる地図
配置図敷地内での建物の位置関係や貯蔵・取扱場所の位置を示す図面
平面図・構造図貯蔵・取扱場所の床面積や壁の材質、開口部の位置、換気設備などを示す詳細な図面
その他消火器の設置場所を示す図面やタンクの仕様書など、必要に応じて添付

届出手続きの流れ(STEP形式)

届出手続きの流れは、以下のとおりです。

  1. STEP1:計画段階で所轄の消防署に相談し、必要な基準や書類について確認する
  2. STEP2:消防署の指示に従い、届出書や添付図面を作成・準備する
  3. STEP3:完成した書類一式を、消防署の窓口に提出する
  4. STEP4:消防署が書類を審査し、問題がなければ受理印が押された副本が1部返却される

消防署で返却された副本は、大切に保管してください

手数料の有無(自治体による)

少量危険物の届出手続きに手数料はかからないのが一般的ですが、自治体によっては必要な場合があります
事前に所轄の消防署や自治体のWebサイトで確認しておきましょう。

少量危険物の届出手続きの際のポイント

手続きを円滑に進めるために、以下のポイントを意識しましょう。

書類は正確に記入する

届出書や図面には、危険物の品名や数量、建物の構造などを正確に記入する必要があります。
不明な点があれば、自己判断せず消防署に確認することが重要です。

提出期限を厳守する

届出は貯蔵・取扱いを開始する前に行いましょう
工事を伴う場合は、工事開始前に届出を求められることもあるため、早めに準備を始める必要があります。

必要書類を準備する

案内図や配置図、構造図など、添付書類に不備がないようにしましょう
特に図面は、条例で定められた基準を満たしているかどうかの重要な判断材料です。

提出方法を確認する

提出は窓口への持参が基本ですが、自治体によっては郵送や電子申請に対応している場合もあります。
事前に提出方法を確認しておくことが大切です。

自治体の条例を確認する

規制内容や届出様式は自治体ごとに異なるため、事業所所在地の市町村の火災予防条例や、消防署のWebサイトを確認してください

少量危険物を取り扱う際は、消防法を遵守しよう

少量危険物の管理は、消防法および市町村条例で定められた事業者の重要な責務です。
「指定数量未満だから」と軽視せず、法令を正しく理解し、適切な届出と安全管理の徹底が重要です。

まず、自社で扱っている物質の種類と量をリストアップし、少量危険物に該当するかを確認しましょう
不明な点があれば、計画図などを持参して所轄の消防署に相談することをおすすめします。
消防署は事前相談に応じてくれるため、書類の不備を防いでスムーズな手続きが可能です。

安全な保管場所の確保にお困りの際は、危険物保管庫を利用するのも有効です。
消防法に準拠した専用の保管庫を使用することで、法令遵守と安全確保を両立できます。
適切な対策を講じることで、火災リスクを低減し、従業員の安全と事業を守れます。

危険物保管庫の設置事例

  • デノラ・ペルメレック株式会社様
    デノラ・ペルメレック
  • TPRエンプラ様
    TPRエンプラ
  • 三森特殊印刷社様
    三森特殊印刷社
  • 海上保安庁(第二管区)様
    海上保安庁
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