少量危険物標識の書き方は?記載例・法令・注意点を徹底解説

少量危険物標識の書き方は?記載例・法令・注意点を徹底解説

少量危険物の標識設置は法律で定められた重要な義務ですが、書き方や設置基準は消防法や各市町村の条例で細かく定められており、専門家でなければわかりにくい点が多いのも事実です。
間違った標識を設置してしまうと、消防の立ち入り検査で指摘を受けたり、万が一の事故の際に責任を問われたりするリスクもあります。

この記事では、少量危険物の安全管理担当者に向けて、標識の正しい書き方を徹底的に解説します。
法令の基本から具体的な記載例、注意点まで、標識作成と設置に必要な知識がすべてわかるようにまとめましたので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

少量危険物の基本をおさらい

標識の書き方を理解する前に、少量危険物とは何かを正確に把握しておくことが重要です。
危険物の数量ごとに適用される法律や義務が異なるため、基本をしっかり押さえましょう。

「少量危険物」は指定数量の1/5が基準

少量危険物とは、消防法で定められた危険物のうち、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の量を指します。

指定数量以上の危険物は消防法による厳格な規制を受けますが、少量危険物は主に各市町村の火災予防条例に基づいて規制されるのが大きな違いです。
そのため、管轄の消防署への届出と条例に基づいた標識の設置が義務付けられています。

少量危険物未満との違い

指定数量の5分の1に満たない危険物は少量危険物未満と呼ばれ、消防法や条例による規制はほとんどありません。

ただし、危険物であることに変わりはないため、火気の近くを避けるなど安全な管理が推奨されます。

少量危険物の具体例

自身の事業所で扱う物質が少量危険物に該当するか、以下の表で確認してみましょう。
代表的な第四類引火性液体を例に示します。

品名代表的な物質指定数量少量危険物となる数量の範囲
第一石油類ガソリン200L40L以上200L未満
アルコール類エタノール400L80L以上400L未満
第二石油類灯油、軽油1,000L200L以上1,000L未満
第三石油類重油2,000L400L以上2,000L未満

少量危険物標識の設置義務と法令根拠

なぜ少量危険物の標識設置が義務付けられているのでしょうか。
その背景にある法律や条例を理解することで、コンプライアンスの重要性を理解することが可能です。

消防法と市町村条例の関係

危険物に関する規制の大きな枠組みは、国の法律である消防法で定められています。

しかし、指定数量に満たない少量危険物に関しては、地域の実情に合わせてきめ細やかな規制ができるように各市町村の火災予防条例に委ねられています。
したがって、標識の具体的な記載内容や様式は、事業所の所在地がある市町村の条例に従わなければなりません

標識設置が義務付けられる施設

少量危険物を貯蔵、または取り扱うすべての施設が対象です。

義務付けられている具体的な施設は、以下のとおりです。

  • 工場の作業場
  • 化学薬品などを保管する倉庫
  • 印刷会社のインク保管庫
  • 自動車整備工場の燃料・オイル庫
  • ボイラー施設や自家発電設備の燃料タンク
  • 農業用機械の燃料保管場所 など

違反した場合の罰則・リスク

もし条例に違反して標識を設置しなかった場合や記載内容に不備があった場合、消防からの是正指導の対象となります。
指導に従わない場合は、罰金などの行政罰が科される可能性があります。

また、火災発生時に適切な標識がなかったことで初期消火が遅れたり被害が拡大したりした場合、施設の管理責任を厳しく問われる可能性が高いです。

各自治体で異なる規定内容

市町村条例ごとに規定が異なるため、注意が必要です。

例えば、標識の文言が少量危険物貯蔵取扱「所」である場合や少量危険物貯蔵取扱「場」である場合など、細かな違いが見られます。

事業所が移転する際には、移転先の自治体の条例を確認し直すことが重要です。

少量危険物標識に必要な表示内容

標識と一言で言っても、施設の種類を示す標識と、具体的な内容を示す掲示板の2つの種類があります。

必須記載事項

一般的に、以下の項目を記載することが条例で定められています。

  • 少量危険物貯蔵取扱所という文言
  • 危険物の類別(第四類など)
  • 危険物の品名(灯油、ガソリンなど)
  • 最大数量
  • 防火責任者の氏名または職名(条例により要否が異なる)

任意記載事項

必須ではありませんが、安全管理上掲示することが強く推奨される注意事項があり、これらは危険物の性質に応じて表示します。

  • 火気厳禁:ガソリンや灯油などの引火性液体を取り扱う場合に表示
  • 火気注意:火気の使用に注意が必要な場合に表示
  • 禁水:金属カリウムなどの水と反応して発火・発熱する物質に表示

表示内容の優先順位

掲示板を作成する際は、重要な情報が瞬時に認識できるように視認性を意識したレイアウトが大切です。

特に「少量危険物貯蔵取扱所」という施設名と具体的な品名、最大数量は、誰が見てもすぐにわかるように大きくはっきりと記載しましょう。

少量危険物標識のサイズ・色・素材の規定

標識は、緊急時に誰でもすぐに見つけて内容を理解できるようにサイズや色、素材にも基準が設けられています。

標識のサイズ基準(縦×横)

多くの自治体条例で定められているサイズは、標識・掲示板ともに幅0.3メートル以上、長さ0.6メートル以上です。

色の指定(背景色・文字色)

色の組み合わせも、法令で厳密に決められています

種類背景色(地色)文字色
少量危険物貯蔵取扱所 標識白色黒色
危険物の品名などを記す掲示板白色黒色
注意事項「火気厳禁」赤色白色
注意事項「禁水」青色白色

文字の大きさの目安

文字の大きさについて、条例で具体的なセンチメートル単位の指定があることは稀ですが、容易に識別できる大きさであることが求められます。
標識全体のサイズとのバランスを考え、遠くからでも文字が潰れずに読める大きさを確保しましょう。

素材と耐久性(屋内用・屋外用)

標識は長期間にわたって表示し続ける必要があるため、設置環境に適した耐久性のある素材を選ぶことが重要です。
鉄板(スチール)は屋外や工場内に、樹脂(硬質塩ビ、ラミプレート)は屋内や事務所に適しています。

少量危険物標識の書き方【ステップ解説】

実際に標識を作成するための手順を6つのステップに分けて解説します。
この通りに進めれば、法令に準拠した正しい標識の効率的な準備が可能です。

STEP1:保管する危険物の種類と数量を確認

まず、自社で貯蔵・取り扱う危険物の正確な情報をリストアップします。

正式な品名(例:灯油)や消防法上の類別と品名(例:第四類 第二石油類)、最大の保管数量(例:490リットル)を確認しましょう。

STEP2:自治体の条例を確認する

事業所の所在地を管轄する市町村の火災予防条例を確認しましょう。

「〇〇市 火災予防条例 少量危険物」などのキーワードで検索するか、直接、所轄の消防署の予防課に問い合わせるのが確実です。

STEP3:標識のサイズと色を決定

幅0.3メートル×長さ0.6メートル以上、白地に黒文字など、条例で定められた基準を満たすように標識の仕様を決定します。
設置場所のスペースも考慮して、最適なサイズを選びましょう。

STEP4:記載内容をレイアウトする

必須記載事項を漏れなく盛り込み、バランス良く配置します。

文字配置のバランスは上下左右の余白を均等にとり、見やすいレイアウトを心がけます。
重要な少量危険物貯蔵取扱所や火気厳禁は特に大きく表示しましょう。

STEP5:作成方法を選択(自作/業者/既製品)

標識の作成方法は、主に以下の3つです。

作成方法特徴
自作・コストがもっとも安い
・手間がかかり耐久性のある仕上がりが難しい
業者に発注・条例に合わせた正確なものが作れる
・コストと納期がかかる
既製品・手間なくすぐに入手できる
・自治体の独自ルールに対応できない場合がある

上記の特徴を参考に、自社の状況に合わせて選択しましょう

STEP6:設置位置を決定し取り付ける

完成した標識を、条例で定められた見やすい箇所に設置します。

一般的には、貯蔵・取扱場所の出入口付近や、関係者がもっとも目にする場所が適しています。

壁の材質や標識の重さに合わせて固定方法を選びましょう。

少量危険物標識の記載例

ここでは、具体的な物質を例に、標識と掲示板の書き方を紹介します。
自社の状況に合わせて、品名や数量を書き換えてご活用ください。

ガソリンを保管する場合の記載例

ガソリンは引火性が高いため、「火気厳禁」の表示が必須です。

項目記載例
標識少量危険物貯蔵取扱所
掲示板類別:第四類
品名:第一石油類(ガソリン)
最大数量:100リットル
防火の責任者:安全 太郎
火気厳禁

灯油・軽油を保管する場合

灯油や軽油も引火性液体のため、「火気厳禁」の表示が必要です。

項目記載例
標識少量危険物貯蔵取扱所
掲示板類別:第四類
品名:第二石油類(灯油)
最大数量:490リットル
防火の責任者:防災 一郎→市町村により記載不要な場合もあり
火気厳禁

塗料・シンナーを保管する場合

塗料やシンナーも第一石油類や第二石油類に該当する場合が多く、同様に「火気厳禁」が求められます

項目記載例
標識少量危険物貯蔵取扱所
掲示板類別:第四類
品名:第一石油類(ラッカーシンナー)
最大数量:80リットル
防火の責任者:管理 花子→市町村により記載不要な場合もあり
火気厳禁

複数種類を保管する場合の書き方

同じ場所で複数の品目を保管する場合、品名と最大数量をそれぞれ併記するのが基本です。

スペースが限られる場合はもっとも危険性が高い(指定数量が少ない)物質を代表して記載するか、「第四類危険物」のように包括的な表記が認められるか、所轄の消防署に確認しましょう。

少量危険物標識を書く際の注意点

せっかく作成した標識も、内容や設置方法に不備があっては意味がありません。
よくある間違いや見落としがちなポイントをまとめましたので、最終チェックにご活用ください。

表示内容に注意

品名は「油」といった曖昧な表現ではなく、「灯油」「作動油」など正式名称を記載しましょう。

最大数量の更新漏れも起こりやすいため、標識の数量が古いままになっていないか確認が必要です。

物理要件に注意

規定の幅0.3メートル×長さ0.6メートル以上を満たしているか実測しましょう。
色の規定も厳密に守る必要があります。

関連する法令や自治体条例に適合しているか確認

インターネット上の一般的な情報だけを鵜呑みにせず、必ず所轄の消防署または市町村の公式Webサイトで最新の火災予防条例を確認しましょう。

定期的な更新・メンテナンスが必要

取扱品目や数量、責任者が変わった場合は速やかに修正・交換が必要です。
文字がかすれたり標識が破損したりした場合も、すぐに新しいものと交換してください。

自治体ごとの少量危険物標識の規定を確認する方法

「自分の地域の条例はどうやって調べれば良いの?」という疑問にお答えします。
以下の方法で、正確な情報を効率的に入手可能です。

所轄の消防署に問い合わせる

事業所の所在地を管轄する消防署の予防課や危険物担当課に電話して「少量危険物の標識について教えてほしい」と伝えれば、担当者が丁寧に教えてくれます。
必要であれば、窓口で資料をもらうことも可能です。

自治体の公式Webサイトで条例を確認する

多くの市町村では、公式Webサイト上で条例や規則を公開しています。

「〇〇市 少量危険物 届出」「〇〇町 火災予防条例」といったキーワードでサイト内を検索すると、関連するページやPDFファイルが見つかることが多いです。

火災予防条例を直接調べる

より詳しく条文を確認したい場合は、総務省が提供するe-Gov法令検索などのデータベースで、該当する自治体の火災予防条例を直接検索もできます。

ただし、専門的な内容が多いため、消防署への問い合わせと併用するのがおすすめです。

専門家や標識メーカーに相談する

地域の安全標識を作成・販売している専門業者も、その地域の条例に詳しい場合があります。
「〇〇市の条例に適合したものでお願いします」と伝えれば、適切な製品を提案してくれます。

少量危険物標識の設置方法

作成した標識は、正しい場所に設置してはじめてその効果を発揮します。

設置場所の選定(出入口・見やすい位置)

条例では見やすい箇所に掲げると定められています。

具体的には、以下のような場所が適しています。

  • 少量危険物を貯蔵・取り扱う部屋
  • 区画の出入口
  • 施設の関係者や訪問者、消防隊などが容易に視認できる場所

設置高さの基準

高さに関する明確な数値基準は、ほとんどの条例で定められていません。

しかし、一般的には大人の目線の高さに設置するのが視認性が高いとされています。

取り付け方法(ビス・接着剤など)

標識の材質や重さ、取り付ける壁の素材に合わせて、確実な方法で固定します。

ビス止めはコンクリート壁や金属製の壁に適しており、強力な両面テープや接着剤は屋内の平滑な壁に手軽です。

複数設置が必要なケース

敷地が広く出入口が複数ある場合や貯蔵場所が複数箇所に点在している場合、L字型の通路など一方向からでは視認できない場合は複数設置を検討しましょう。

条例や法令にあわせた少量危険物標識を書こう

少量危険物標識の作成と設置は、事業所の安全を守るための第一歩です。

標識を作成する際は、まず扱う危険物が指定数量の5分の1以上であることを確認し、事業所の所在地を管轄する市町村の火災予防条例を必ず確認してください。
標識と掲示板の両方を用意して、サイズは幅0.3メートル×長さ0.6メートル以上、色は白地に黒文字の規定を守ることが重要です。

品名・最大数量・責任者名などの必須項目に漏れや間違いがないか、火気厳禁など危険物の性質に合った注意事項を表示しているかを確認しましょう。
設置場所は、誰が見てもわかりやすい位置を選ぶことが求められます。これらのポイントを押さえることで、消防の立ち入り検査にも自信を持って対応でき、職場の安全性を大きく向上させられます

危険物保管庫の設置事例

  • デノラ・ペルメレック株式会社様
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  • TPRエンプラ様
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  • 海上保安庁(第二管区)様
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