【一覧表】少量危険物の指定数量|消防法の届出要否と計算方法も解説

【一覧表】少量危険物の指定数量|消防法の届出要否と計算方法も解説

「この危険物は消防法の規制対象になるのか」

「少量だから大丈夫だと思っていたけれど、本当に届出は不要なのだろうか」

工場や倉庫で使用・保管している燃料や薬品について、このような判断に迷われたご経験はありませんか。

少量であっても危険物に該当すれば、規制対象の可能性があります。一方で、少量危険物の指定数量や計算方法は複雑で、調べても自社のケースに当てはまるのか判断に迷うことも少なくありません。

本記事では、少量危険物の指定数量を一覧表で整理し、複数の危険物を扱う場合の計算方法や、規制対象となった際の対応方法までを詳しく解説します。状況を正確に把握し、安全管理を行うための指針としてご活用ください。

少量危険物とは

工場や事業所で扱う燃料や薬品のうち、量が少ないからといって必ずしも消防法の規制対象外になるわけではありません。一定量以上の危険物は少量危険物として位置づけられ、指定数量未満であっても届出や管理義務が発生します。

本章では、少量危険物の定義や判断基準を整理し、一覧表や計算方法を理解するための基礎知識を説明します。用語の定義を正しく押さえ、法令遵守と安全管理の第一歩としましょう。

【参考】火災予防条例
【参考】大東四条畷消防組合

消防法における少量危険物の定義

少量危険物とは、消防法で定められた指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を指し、量が少なくても管理・届出が必要になる区分です。

指定数量未満であっても、一定量の危険物が集まれば火災や爆発のリスクは現実的に存在します。そのため消防法では、一定の管理が必要な中間的な区分として少量危険物を設けているのです。

例えば、指定数量が1,000Lの灯油を200L保管している場合、数量は指定数量未満ながらも5分の1(200L)以上に該当するため、少量危険物として扱われます。この場合、通常の危険物施設に比べて規制は緩やかですが、自治体への届出や保管基準の遵守が求められます。

少量危険物の基準となる指定数量

指定数量とは、危険物の種類ごとに、その危険性を考慮して消防法で定められた基準量です。危険物は、引火性や反応性、酸化性などの性質が物質ごとに大きく異なります。そのため消防法では、危険性の高い物質ほど指定数量を小さく設定し、リスクに応じた管理が行えるよう制度設計されています。

例えば、ガソリンのように引火しやすい物質は指定数量が少なく、植物油のように比較的引火しにくい物質は指定数量が多く設定されていることが一般的です。この指定数量が、少量危険物に該当するかどうかを判断する際の、すべての計算の基礎となります。

まず行うべきは、取り扱っている物質がどの類に該当するか、指定数量はいくつかを把握することです。この前提を誤ると、その後の一覧表の確認や計算結果もすべて間違ってしまいます。

事業所と一般家庭における基準の違い

少量危険物の基準は、保管する場所によって異なる点に注意が必要です。一般の事業所と個人住宅では、適用される基準値が変わります。

場所少量危険物の基準
工場・倉庫・事業所など指定数量の 5分の1 以上、指定数量未満
個人の住居指定数量の 2分の1 以上、指定数量未満

このように、事業所のほうが少ない量から規制の対象となります。これは、事業所の方が一般的に取り扱う量が多く、火災発生時の社会的な影響も大きいと考えられるためです。

製造業や物流拠点などの事業所が、家庭用基準で判断してしまうと、重大な誤認を招くおそれがあります。事業所基準を前提に、少量危険物かどうかを判断しましょう。

【参考】少量危険物の貯蔵や取り扱いの注意点|須坂市ホームページ

【一覧表】少量危険物の指定数量

本章では、少量危険物に該当するかどうかを判断するための指定数量について、消防法別表第一に基づき一覧表形式で提示します。

自社で保管・使用している物質がどの危険物に分類され、指定数量が何L(または kg)なのかをすぐに確認できるようにまとめました。

【参考】危険物政令別表第3
【参考】消防法第2条第7項別表第1 

第1〜3類:工場で扱いやすい固体危険物の基準

第1類(酸化性固体)、第2類(可燃性固体)、第3類(自然発火性物質および禁水性物質)は、主に固体の危険物で、化学薬品や金属粉などが該当します。

これらの危険物は、酸化性や可燃性、禁水性といった性質がそれぞれ異なり、同じ固体であっても火災リスクの大きさが一様ではありません。そのため消防法では、危険性の度合いに応じて指定数量を細かく設定しています。

類別品名指定数量単位少量危険物に該当する数量
第1類塩素酸塩類50kg10kg以上〜50kg未満
過塩素酸塩類50kg10kg以上〜50kg未満
無機過酸化物300kg60kg以上〜300kg未満
亜塩素酸塩類300kg60kg以上〜300kg未満
臭素酸塩類300kg60kg以上〜300kg未満
硝酸塩類1,000kg200kg以上〜1,000kg未満
第2類硫化りん100kg20kg以上〜100kg未満
赤りん100kg20kg以上〜100kg未満
硫黄300kg60kg以上〜300kg未満
鉄粉500kg100kg以上〜500kg未満
金属粉500kg100kg以上〜500kg未満
マグネシウム500kg100kg以上〜500kg未満
引火性固体1,000kg200kg以上〜1,000kg未満
第3類カリウム10kg2kg以上〜10kg未満
ナトリウム10kg2kg以上〜10kg未満
黄りん20kg4kg以上〜20kg未満
アルキルアルミニウム50kg10kg以上〜50kg未満
禁水性物質300kg60kg以上〜300kg未満

第4類:引火性液体(燃料・アルコール類)の基準

多くの事業所で扱う灯油、軽油、ガソリン、アルコール類などが含まれるのが第4類(引火性液体)です。身近な少量危険物でもっとも規制対象に該当しやすく、引火点や性質によって細かく分類されています。

類別区分品名例指定数量単位少量危険物に該当する数量
第4類第一石油類(非水溶性)ガソリン200L40L以上〜200L未満
第一石油類(水溶性)アセトン400L80L以上〜400L未満
第二石油類(非水溶性)灯油・軽油1,000L200L以上〜1,000L未満
第二石油類(水溶性)酢酸2,000L400L以上〜2,000L未満
第三石油類重油2,000L400L以上〜2,000L未満
第四石油類ギヤー油6,000L1,200L以上〜6,000L未満
アルコール類エタノール400L80L以上〜400L未満
動植物油類潤滑油等10,000L2,000L以上〜10,000L未満

第5・6類:化学工場で注意すべき反応性物質の基準

第5類(自己反応性物質)と第6類(酸化性液体)は、それ自体が分解・反応しやすく、特に専門的な取り扱いが求められる危険物です。火薬の原料や消毒剤などが含まれます。

これらの危険物は少量であってもリスクが高く、指定数量が少ない点が特徴です。

類別品名指定数量単位少量危険物に該当する数量
第5類有機過酸化物10kg2kg以上〜10kg未満
硝酸エステル類100kg20kg以上〜100kg未満
ニトロ化合物100kg20kg以上〜100kg未満
第6類過塩素酸300kg60kg以上〜300kg未満
硝酸300kg60kg以上〜300kg未満
過酸化水素300kg60kg以上〜300kg未満

少量危険物の届出の要否を判断する計算方法

「複数の種類の危険物を同じ場所で保管している場合は、どう判断すれば良いか」
これは、多くの担当者が抱いている疑問です。

仮に一つひとつの量が少なくても、複数を合わせると規制対象になることがあります。本章では、その要否を正確に判断するための倍数計算という方法を解説します。

複数の危険物がある場合:倍数計算の考え方

複数の危険物を同じ場所で貯蔵・取り扱う場合、それぞれの危険物の量が指定数量の 5分の1 未満であっても、合計して考える必要があります。この計算を倍数計算と呼びます。

計算方法は、以下の式の通りです。

(Aの貯蔵量 ÷ Aの指定数量) + (Bの貯蔵量 ÷ Bの指定数量) + … …≧ 0.2

この計算結果(倍数の合計)が0.2(つまり5分の1)以上になった場合、それらはまとめて少量危険物として扱われ、市町村の条例に基づく規制の対象となります。

倍数計算は、複数ある危険物を、一つの基準で評価するための仕組みです。個別に指定数量を下回っていても、合計で基準を超える可能性がある点を必ず押さえておきましょう。

計算例:灯油200Lとアルコール100Lを保管する場合

具体的な例で計算してみましょう。ある工場で、灯油とアルコールを同じ倉庫に保管しているとします。

品名貯蔵量指定数量倍数計算
灯油 (第4類 第2石油類)200 L1,000 L200 ÷ 1,000 = 0.2
アルコール類100 L400 L100 ÷ 400 = 0.25
倍数の合計--0.2 + 0.25 = 0.45

この場合、倍数の合計は 0.45 となります。基準値である 0.2 を上回っているため、この倉庫は少量危険物貯蔵取扱所とみなされ、管轄の消防署への届出が必要になります。

届出が不要となるケース

少量危険物を保管していても、すべてのケースで届出が必要になるわけではありません。

危険物の保管量が指定数量の5分の1未満である場合、または保管している危険物の倍数計算の合計が0.2未満の場合は、原則として少量危険物の届出は不要です。判断に迷う場合は、事前に所轄の消防署へ確認しましょう。

少量危険物に該当した場合の対応と義務

倍数計算の結果、管理している施設が少量危険物の規制対象になると判断された場合、速やかに法令に基づいた対応を取る必要があります

主な義務は以下の2点です。

  • 消防署への届出
  • 保管・取扱基準の遵守

これらを怠ると罰則や行政指導の対象となる可能性があるため、確認を徹底しましょう。

管轄消防署への届出書と提出タイミング

少量危険物を貯蔵または取り扱う場合は、その施設の所在地を管轄する消防署への届出が義務付けられています

  • 提出書類:少量危険物・指定可燃物貯蔵取扱届出書などの様式が一般的。様式は各市町村の消防本部のWebサイトからダウンロードできることが多い。
  • 提出タイミング:施設の設置や変更を行う7~10日前までに提出するのが一般的だが、詳細な要件は自治体に事前確認が必要。
  • 添付書類:施設の案内図、平面図、構造設備明細書など。詳細な要件は自治体への事前確認が必要。

危険物取扱者の資格は必ずしも必要ではありませんが、届出の義務を怠ると条例違反となりますので、十分ご注意ください。

【参考】東京消防庁|少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書
【参考】大東四条畷消防組合|少量危険物等の貯蔵および取扱いの届出

遵守すべき保管・取扱基準

届出を済ませた後も、火災予防条例で定められた基準にしたがって危険物を安全に管理し続ける義務があります。主な基準は以下の通りです。

主な保管・取扱基準具体的に行うこと
標識・掲示板の設置・見やすい場所に「少量危険物貯蔵取扱所」といった標識を設置する・取り扱う危険物の品名、最大数量、注意事項などを記載した掲示板を設置する
安全な構造・壁、柱、床、天井は不燃材料で作られている・窓や出入口には防火戸を設置し、ガラスを用いる場合は網入りガラスにする
適切な管理・常に整理整頓に努め、むやみに火気を使用しない・危険物が漏れたり、あふれたりしないように管理する
消火設備の設置取り扱う危険物に適合した、消火器などの消火設備を設置する


届出とあわせて、現場で守るべき基本ルールを徹底しましょう。


【参考】春日・大野城・那珂川消防署|少量危険物の貯蔵・取扱いについて

少量危険物の安全かつ効率的な保管方法

少量危険物の管理は、法令遵守が最低限の条件ですが、より安全かつ効率的な方法の模索が重要です。その中で法令基準を満たし、かつ柔軟な運用を実現するための有効な解決策が、少量危険物保管庫の導入です。

特に、ユニットハウス型の保管庫は多くの利点があります。

  • コンプライアンス:消防法や条例の基準に準拠して設計されているため、法令違反のリスクを大幅に低減できる
  • 短納期・低コスト:現地での基礎工事と設置のみで済むため、建屋を新設する場合と比べて短期間かつ低コストで導入できる
  • 柔軟性:事業規模の拡大やレイアウト変更に合わせて、移設や増設が容易に行える

株式会社ワールドシェアセリングは、このユニットハウス型危険物保管庫の分野で多くの実績があり、企業の多様なニーズに対応するソリューションを提供しています。

まとめ:少量危険物の指定数量を正しく把握し、事業リスクを回避しよう

少量危険物の管理は、企業の安全配慮義務において重要です。指定数量の正しい理解と、保管状況の正確な把握が、法令遵守とリスク回避の第一歩です。本記事でご紹介した一覧表や倍数計算の方法を活用し、まずは規制対象に該当するかを確認してみてください。対象となる場合は、消防署への届出や保管基準の遵守といった義務を確実に行いましょう。

ワールドシェアセリングは、ユニットハウス型危険物保管庫で全国に多数の実績があり、化学業界特有の少量多品種保管といった専門性の高い複雑な課題にも対応可能です。少量危険物の保管に関するお悩みやご相談がございましたら、ぜひ一度ワールドシェアセリングまでお問い合わせください。

危険物保管庫の設置事例

  • デノラ・ペルメレック株式会社様
    デノラ・ペルメレック
  • TPRエンプラ様
    TPRエンプラ
  • 三森特殊印刷社様
    三森特殊印刷社
  • 海上保安庁(第二管区)様
    海上保安庁
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