「事務所のスペースを拡張したい」「事務所が手狭になったが、移転するほどの規模でもない」このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。
従来の増築工事はハードルが高いと感じる方にとって、ユニットハウスは有効な選択肢です。
本記事では、ユニットハウスを使った増築についてわかりやすく解説します。メリット・デメリットから費用相場、知っておくべき法律の知識まで詳しくご紹介しますので、ぜひお役立てください。
ユニットハウスとは

ユニットハウスとは、建物の主要な部分を工場で製造し、現場で組み立て・設置する建築方法の一つです。特に、箱型(ユニット)にほぼ完成させた状態で現場に運び込むのが特徴で、品質が安定し、工期が非常に短いメリットがあります。
プレハブとの違い
プレハブは、部材をあらかじめ工場で生産し、現場で組み立てる工法全般を指す広義の言葉です。ユニットハウスはプレハブ工法の一種と位置づけられます。
ただし、一般的には柱や梁、壁パネルなどの部材を現場で一から組み立てるものをプレハブと呼ぶことが多くあります。
コンテナハウスとの違い
コンテナハウスは、貨物輸送用のコンテナをベースに作られた建築物です。無骨でインダストリアルなデザインが魅力ですが、元が輸送用のため、居住空間にするには大規模な断熱・内装工事が必要になる場合があります。
一方、ユニットハウスは最初から建築物として設計・製造されているため、快適な空間を効率的に作れます。
ユニットハウスを増築するメリット

ユニットハウスでの増築は、従来の建築方法にはない多くのメリットがあります。本章では、5つのメリットを解説します。
工期を短縮できる
最大のメリットは、圧倒的な工期の短さです。工場で約8割の工程を完了させてから現場に搬入するため、現場での作業は設置と内装の仕上げ、設備接続が中心です。
天候に左右されにくく、基礎工事を除けば最短1日で設置が完了するケースもあり、従来工法の約3分の1まで工期を短縮できます。
コスト削減につながる
ユニットハウスは、工場でのシステム化された生産により部材の無駄が少ないことが特徴です。また、ユニットハウスは2〜3人の少人数で建設でき、工期も短いため、人件費の削減につながります。
一般的に、坪単価30万円から40万円程度と、従来の建築物の増築に比べて大幅なコストダウンが可能です。
増改築・移設が容易
ユニットハウスは、ユニット同士を連結したり、切り離したりすることが容易です。将来、さらにスペースが必要になった際の追加増築にも柔軟に対応できます。
また、建物自体を別の場所へ移設することも可能なため、事業所の移転や土地の用途変更にも対応しやすいのが特徴です。
耐震性が高い
ユニットハウスの多くは、軽量鉄骨を強固に溶接したラーメン構造を採用しています。ラーメン構造は地震の揺れを建物全体でしなやかに受け止めるため、優れた耐震性を発揮します。
地震が多い日本において、耐震性の高さへの安心感は大きなメリットです。
活用方法が多様
手軽さと機能性から、ユニットハウスの活用方法は多岐にわたります。個人の住宅からビジネス用途まで、さまざまなニーズに応えることが可能です。具体的な活用方法は以下の通りです。
- 事務所・店舗:小規模オフィス、仮事務所、店舗、休憩所、イベントブースなど事業活動の拠点
- 倉庫・物置:資材置き場、工具入れ、防災倉庫などの収納スペース
- その他:防災シェルター、喫煙所、更衣室、警備室など特定の用途に特化した空間
上記の活用方法は一例であり、工夫次第でさらに多様な活用が可能です。
ユニットハウスを増築する際の注意点と対策

多くのメリットがある一方で、ユニットハウス増築にはいくつかの注意点もあります。事前にデメリットと対策を理解することが重要です。
デザインに制約がある
ユニットハウスは規格化された製品であるため、在来工法のような自由な間取りやデザインは難しい場合があります。そのため、画一的な外観になりやすい点がデメリットです。
しかし、近年では、外壁材に木目調を選べたり、好きな色やお店のデザインにできたりと、デザイン性の高い製品も増えています。サービスによっては、ニーズに合わせたレイアウトにすることも可能です。
設置場所に制限がある
2つ目に注意したいのが、市街化調整区域への設置可否です。市街化調整区域は原則として新たな建築が制限されており、ユニットハウスであっても建物と判断される場合があります。そのため、事務所用途での増築は、自治体の許可が必要となるケースが多い点に注意が必要です。
市街化調整区域での設置を検討している場合は、設置実績があり、法規制に詳しい業者に相談することで、無駄な手戻りやトラブルを防げます。
搬入経路を確保する必要がある
ユニットハウスの設置には、大型トラックやクレーン車を使用します。そのため、重機が進入できない場所には設置できません。
特に注意したいのは、以下の点です。
- 道路幅:大型トラックが通行できる十分な幅があるか
- 高さ制限:電線や看板などが低い位置にないか
- カーブや曲がり角:大型トラックがスムーズに曲がれるか
- 地盤の強度:重機が安全に通行できる強度があるか
- 障害物の有無:庭木、塀、その他の障害物がないか
契約前に必ず業者による現地調査と、搬入経路の確認を依頼しましょう。
耐熱性や結露対策が必要になる
標準仕様のユニットハウスは、用途によっては壁や天井の断熱性能が住宅よりも低い場合があります。そのため、外気温の影響を受けやすく、夏は暑く、冬は寒くなりやすい傾向があります。
また、室内外の温度差が大きくなることで、窓や壁面に結露が発生しやすい点にも注意が必要です。結露を放置すると、カビの発生や内装材の劣化につながるおそれがあります。
対策としては、壁や天井への断熱材の追加や、窓をペアガラス(二重ガラス)へ変更するなどのオプションを検討することが有効です。あわせて、換気扇の設置など適切な換気対策を行うことで、結露リスクを抑えやすくなります。
事務所用途で快適に利用するためにも、導入時に断熱・結露対策を含めた仕様を検討することが重要です。
ユニットハウス増築の流れ

ユニットハウスの増築を開始してから完成するまで、どのようなステップを踏むのでしょうか。一般的な流れを把握しておくことで、計画をスムーズに進められます。
| ステップ | 内容 |
|---|---|
| 1.相談・ヒアリング | 専門業者に連絡し、用途、希望の広さ、予算などの要望を伝える |
| 2.現地調査 | 業者が設置場所を訪れ、敷地の状況、搬入経路、法的規制などを確認する |
| 3.プランニング・見積もり | ヒアリングと現地調査の結果を基に、最適なプランと詳細な見積もりが提示される |
| 4.契約 | プランと見積もりに納得したら、正式に契約を結ぶ |
| 5.建築確認申請 | 必要な場合、自治体へ建築確認申請の手続きを行う(業者が代行することが多い) |
| 6.工場製作 | 契約内容に基づき、工場でユニットハウスの製造が開始される |
| 7.基礎工事 | 現場でユニットハウスを設置するための基礎を造る工事を行う |
| 8.搬入・設置 | 完成したユニットをトラックで現場まで運び、クレーンで吊り上げて基礎の上に設置する |
| 9.内装・設備工事 | 電気、水道、空調などの設備接続や、内装の仕上げ工事を行う |
| 10.引き渡し・完成 | すべての工事が完了し、最終チェックを経て引き渡しとなる |
ユニットハウス増築の費用相場と内訳

増築を検討する際には、費用面が気になる方も多いのではないでしょうか。ユニットハウスはコストを抑えられる点が特徴ですが、本体価格以外にもさまざまな費用がかかります。
以下は、ユニットハウスの広さに応じた最終的な総額の費用相場です。
| 広さ | 費用相場 |
|---|---|
| 2畳(約1坪) | 約50万円~120万円 |
| 6畳(約3坪) | 約150万円~360万円 |
| 10畳(約5坪) | 約200万円~400万円 |
上記は目安であり、総費用は以下の要素を合算して決まります。
| 費用項目 | 内容 |
|---|---|
| 本体工事費 | ユニットハウスそのものの価格 |
| 基礎工事費 | 建物を支える基礎を造る費用(布基礎やベタ基礎など工法により異なる) |
| 運搬費・設置工事費 | 工場から現場までの輸送費用、クレーンでの設置費用 |
| 電気・給排水設備工事費 | 電気の引き込み、照明やコンセントの設置、トイレやキッチンの給排水管接続費用 |
| 内装・外装工事費 | 壁紙、床材、外壁塗装など、内外装の仕上げにかかる費用 |
| 建築確認申請費用 | (必要な場合)申請手続きにかかる手数料や代行費用 |
| その他諸経費 | 既存建物の解体費(一部)、外構工事費、消費税など |
総額でいくら必要になるのかを把握し、その内訳を踏まえて資金計画を立てることが重要です。
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【2025年法改正】ユニットハウスの増築に建築確認申請は必要か

建築確認申請が必要なケース
原則として、増築を行う際には建築確認申請が必要です。特に以下のケースでは、面積にかかわらず申請が義務付けられています。
- 防火地域・準防火地域内で増築する場合
- 更地に新築・増築する場合(10㎡以下であっても新築扱いの場合は必要)
- 10平方メートル(約3坪)を超える面積を増築する場合
- 事務所など、人が継続的に利用する用途で増築する場合
法改正により、これまで申請が不要だった10平方メートル以下の増築でも、地域によっては申請が必要になる可能性があるため、事前に専門家へ確認することが不可欠です。
建築確認申請が不要なケース
以下の条件をすべて満たす場合には、建築確認申請が不要となる可能性があります。
- 増築する地域が、防火地域・準防火地域「以外」であること
- 増築する面積が10平方メートル(約6畳)以下であること
- 地面に固定しない「仮設扱い」であること(恒久的な利用を目的としない場合)
ただし、10平方メートル以下でも、事務所用途の場合は建築物と判断されるケースが多くなります。また、仮設のユニットハウスでも、設置状況や使用期間によっては恒久建築物とみなされるため、注意が必要です。
建築確認申請の必要性を確認するときは、事前に役所や専門業者に確認することが重要です。自治体によって判断基準が異なる場合があるため、自己判断で進めてしまうと、法律違反となり撤去命令を受けるリスクも生じます。
参考:国土交通省「改正建築基準法について」
e-Gov法令検索「建築基準法」
ユニットハウスの増築は短工期・低コストのワールドシェアセリングへの依頼がおすすめ

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また、最初は必要最低限の広さ・設備で導入し、事業の成長や利用状況に応じて段階的に増築できる点も大きな特徴です。レンタルプランの場合でも、必要に応じてスペースの増築や縮小が可能なため、無駄なコストを抑えながら運用できます。
まとめ:計画的にユニットハウスの増築を検討しよう

ユニットハウスを増築することで、コストを抑え、短い工期で新たな空間を手に入れられます。しかし、手軽さがある一方、デザインや設置場所の制約、建築確認申請といった法的な手続きなど、事前に理解しておくべき注意点もあります。そのため、目的を明確にし、信頼できる専門家をパートナーに選ぶことが成功のポイントです。
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