危険物保管庫コラム

指定可燃物とは?取り扱いの注意点やおすすめの保管場所を解説

指定可燃物とは?取り扱いの注意点やおすすめの保管場所を解説

普段身の回りにあるものの中に、指定可燃物があるのをご存知ですか?もちろん、日常生活に必要なくらいの少量であれば問題ありません。

しかし、指定可燃物を取り扱う職業の方や業者は、取り扱い方法の確認や保管場所の確保など、消防法第9条4の規定を満たす必要があります。

そこで今回は、どんなものが指定可燃物なのか、取り扱い方法や注意点を詳しく解説します。規定を満たすおすすめの保管場所も紹介していますので参考にしてください。

指定可燃物とは

指定可燃物とはわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(消防法第9条の4)です。

量によっては消防署への届出が必要になります。具体的にどんなものが指定可燃物にあたるのかを含めて、詳細を確認しましょう。

火災の際に被害を拡大させるおそれがあるもの

指定可燃物は火災の際に広がりやすく、消火活動が困難になるものです。消防法第9条4で定められており、一般の可燃物と分ける必要があります。

指定可燃物の例

指定可燃物には以下のようなものがあります。

  • 木毛
  • かんなくず
  • 綿花類
  • ぼろ
  • 紙くず
  • わら類
  • 糸類
  • 可燃性固体類
    火炎により着火しやすい固体または比較的低温(40℃未満)でも引火しやすい固体
    (硫化りん・赤りん・硫黄など)
  • 再生資源燃料
    再生資源を原材料とする燃料
  • 石炭・木炭類
  • 可燃性液体類
    それ自体が燃焼する液体
    (ガソリン・灯油・アルコールなど)
  • 木材加工品
  • 木くず
  • 合成樹脂類
    不燃性または難燃性でない固体の合成樹脂製品・合成樹脂半製品・原料合成樹脂および合成樹脂くず
    (プラスチック・合成ゴム・天然ゴムなど)

量によっては消防署への届け出が必要

指定可燃物の貯蔵や取り扱いは各自治体の規制があり、消防が定めた数量以上を貯蔵・取り扱う場合は、消防署への届出が必要です。詳細は各自治体のホームページを確認するか、問い合わせて把握しておきましょう。

指定可燃物と危険物の違い

指定可燃物と危険物の違いは、そのものが危険であるかどうかです。指定可燃物は、そのもの自体は危険ではないが、火災が発生した際に量が多いと危険になるものです。

一方、危険物には、そのもの自体が火災発生の危険性をともなうものが含まれています。また、ほかの物質が燃えるのを助けるもの、水をかけると発火するもの、空気中で自然発火するものも含まれます。

危険物は消防法に定められており、以下のような性質を持ったものです。

  • 火災発生の危険性が大きいもの
  • 火災拡大の危険性が大きいもの
  • 消化の困難性が高いもの
危険物は、第1種から第6種まで分類されています。

指定可燃物を取り扱う際の注意点

火災発生の際に被害を拡大させる可能性のある指定可燃物は、量によって届出が必要である以外にも、いくつもの注意点があります。火災を発生させずに安全に保管できるよう、次のように取り扱いましょう。

保管・取扱場所に注意する

指定可燃物の保管や取扱場所は、各自治体の条例などで定められています。ある自治体の可燃性液体類等の保管や取扱場所は、以下のとおりです。

  • 適切な容器で収納し、漏れないようしっかり密閉する
  • 容器には内容物の名称や数量をわかりやすいところに記載し「火気厳禁」と注意書きする
  • 屋外で保管・取り扱いする場合は、容器の種類や数量に応じて、指定された広さのある空き地を用意するか、基準を満たした壁を設ける
  • 屋内で保管・取り扱いする場合は、不燃材料で作った建物内で行う
など、ほかにもいくつもの規定があります。

近くで火を扱わない

火災の際に危険をともなう指定可燃物は、火の近くで扱ってはいけません。また、常に整理整頓を心がけ、発火の原因になるものがないか、危険な状態にないかなど点検しやすくしましょう。

火災の際に被害が拡大しないよう工夫する

適切な保管や取り扱いで危険を未然に防ぐのもとても重要ですが、万が一火災が起こった場合でも、被害を最小限にとどめられるように努めなくてはいけません。

自治体によっては指定可燃物入りの容器を4m以上積み重ねないなど、高さを規制しているところもあります。

出火危険に応じた保安設備を設ける

指定可燃物の取り扱いには、出火危険に応じた保安設備に関する取り決めもあります。綿花類を取り扱う設備は以下のとおりです。

  • 粉じん爆発防止対策として集じん装置を設置する
  • 静電気による火災を防止する対策として静電気除去装置を設置する
このほかにも安全対策として、温度測定装置・消化のための有効な開口部・着火防止設備などを設けるようにしています。

指定可燃物を保管する場所の条件

指定可燃物を保管する場所の条件は、消防法第9条4の規定に基づいて各自治体で定められています。保管場所に関する基準は、管理基準・集積の高さ・屋外施設の空き地・保安設備などです。詳細に定められているため、正確に把握しましょう。

指定可燃物のおすすめ保管場所

指定可燃物の保管には、危険物保管庫がおすすめです。倉庫業法上、指定可燃物への制限はありませんが、危険物保管庫であれば安心して保管できます。

危険物保管庫とは、消防が定める指定数量(危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量) 1倍以上10倍未満の場合に利用できる保管庫です。危険物保管庫は消防法の基準を満たす必要があります。基準が設けられている設備は以下のとおりです。

  • 防火設備
  • 消化設備
  • 排気設備
  • 換気設備
  • 照明設備
  • 建物の構造

基準を満たしているかどうかは消防署に相談可能です。危険物保管庫は、盗難を防げる、火災や爆発のリスクを軽減できる、危険物取り扱いの規制を守れるなどのメリットがあります。

「ワールドシェアセリング」では、危険物保管庫を取り扱っています。法令に対応した倉庫を全国に配送可能です。購入プランとレンタルプランで対応しています。

まとめ

指定可燃物とは火災が発生した際に、大量にあると被害を拡大する恐れがあるものです。一般では取り扱わない可燃性固体類もありますが、身近にある灯油やアルコールなどの可燃性液体類や、プラスチックや合成ゴムなどの合成樹脂類も含まれています。

指定可燃物を安全に保管するためには、危険物保管庫をおすすめします。危険物保管庫をお探しなら「ワールドシェアセリング」にお任せください。「ワールドシェアセリング」では、譲渡付きレンタルプランを提供しています。

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