危険物保管庫コラム

少量危険物とは?具体的な品目や取り扱い・保管の注意点を解説

少量危険物とは?具体的な品目や取り扱い・保管の注意点を解説

ガソリンや灯油など、身の回りにあるものが少量危険物になる場合があるのはご存知ですか?家庭用として保管するくらいの量であれば規定もなく、届出も必要ありません。

しかし、施設での保管や取り扱いは、市町村の条例を守る必要があるだけでなく、消防署への届出が必要です。

そこで今回は、少量危険物にはどんなものがあるのか、どれくらいの量であれば届出が必要なのかを詳しく解説します。少量危険物を取り扱う場合の注意点や、保管におすすめの少量危険物保管庫についても紹介します。

少量危険物とは

少量危険物とは指定数量に満たない危険物のことです。

  • 危険物とはそのもの自体に火災発生の危険性があるものや、火災発生時に拡大する恐れがあるものです。消防法では危険物の管理や取り扱いについて、細かく規定されています。危険物の取り扱いは、危険物取扱者が基準を満たした場所で行わなければいけません。
危険物取扱者とは消防法で定められた、危険物を取り扱ったり立ち会ったりする人のことです。危険物取扱者となるには、国家資格の取得が必要です。

以下では、少量危険物の取り扱いについて解説します。

少量危険物の定義

少量危険物は、危険物指定量の5分の1以上から指定数量未満とされています。危険物とは異なり、取り扱うには危険物取扱者の資格は必要ありません。消防法で定められている危険物は、第1類から第6類まであり、それぞれ危険物によって指定量が指定されています。

ただし、家庭用では2分の1以上から指定数量未満とされているため、2分の1以下であれば少量危険物とみなされません。

具体的な少量危険物

具体的な少量危険物を紹介します。

  • 第1類―酸化性固体
    硝酸カリウム・硝酸アンモニウムなど
  • 第2類―可燃性固体
    硫黄・赤リンなど
  • 第3類―自然発火性物質および禁水性物質
    アルキルアルミニウム・ナトリウムなど
  • 第4類―引火性液体
    ガソリン・灯油・軽油・重油・メタノール・エタノール・アセトンなど
  • 第5類―自己反応性物質
    ヒドロキシルアミン・ニトログリセリンなど
  • 第6類―酸化性液体
    過酸化水素・硝酸など
第4類の自然発火性物質および禁水性物質は身近な物質で、さまざまな施設でも使用されています。具体的な少量危険物の指定数量を確認しましょう。

家庭での保管ではなく施設などで保管する場合の少量危険物としてみなされる指定量は以下のとおりです。
  • ガソリン:40リットル以上200リットル未満
  • メタノール・エタノール・アセトン:80リットル以上400リットル未満
  • 灯油・軽油:200リットル以上1000リットル未満
  • 重油:400リットル以上2000リットル未満

少量危険物の保管・取り扱いには届出が必要

少量危険物の保管や取り扱いは、届出が必要です。消防署へ「少量危険物貯蔵取扱届出書」と、その関係書類を提出します。ただし、少量危険物の量にも満たない場合は、届出は不要です。

少量危険物の保管・取り扱いの注意点

少量危険物の保管や取り扱いは、細心の注意を払いましょう。火災や事故などを発生させないように、万が一発生してしまっても被害を最小限に抑えられるように努めます。

容器からこぼれても安全な対策をとる

少量危険物を保管する容器は、破損や劣化などがないかを確認しましょう。また、万が一保管中に容器からこぼれても、危険が及ばないよう整備します。市町村で定められている条例は以下のとおりです。屋内と屋外の場合、それぞれを確認しましょう。

屋内の場合

  • 壁・天井・柱・床は不燃材料を使う、もしくは不燃材料で覆う
  • 窓や出入り口には、防火戸を設ける
  • 液状の物質を管理する場合は、床に適度な傾斜をつけたり、溜枡(ためます)を設けたりするなど、少量危険物が浸透しないよう工夫する
  • 採光や照明、換気設備を設ける
  • 可燃性の微粉や可燃性の蒸気が発生する場合は、屋外の高い位置に排出できるようにする
  • 架台を置く場合は不燃材料で造り、堅固にする

屋外の場合
  • 容器の種類や数量に合った幅の空き地を確保する、もしくは防火効果のある壁を設ける
    (空き地の確保や新たに壁を設けるのが困難な場合は、不燃材料で造られた壁や開口部のない防火構造の壁に面していること)
  • 液状物質の取り扱いでは、地盤面を含めた周りに囲いを設けるか、流出防止策をとる
    地面は万が一こぼれても浸透しないコンクリートをはり、適度な傾斜をつけたり、溜枡(ためます)を設けたりする

周辺で火を使わない

少量危険物の周りでは火を使用してはいけません。手が滑ってしまったり、風向きが少量危険物の方向に吹いてしまったりすると、少量危険物に引火する恐れがあります。少しでも火災につながる恐れのある行為は、少量危険物周辺では控えます。

保管場所は常に整理整頓しておく

点検しやすくするため、異常があればすぐ気付けるようにするため、保管場所は常に整理整頓しておきましょう。屋内の場合は、ほこりが溜まらないよう清掃も定期的に行います。

少量危険物保管庫で保管する

少量危険物は少量危険物保管庫で保管しましょう。少量危険物保管庫は、保管に適した環境になるように設計されています。

少量危険物保管庫とは

少量危険物保管庫とは、種類によって異なる様々な危険物指定数量の5分の1以上から指定数量1倍未満の少量危険物の保管に対応している保管庫です。適した環境で少量危険物が保管できるように設計されています。

ただし、設置するには事前に消防署との協議が必要です。

少量危険物保管庫にはユニットハウスが最適

少量危険物保管庫はユニット型がおすすめです。ユニット型は工場であらかじめ完成に近い形まで組み立ててから、運んで設置します。

同じ設置方法にプレハブ型やコンテナ型がありますが、ユニット型のほうが、工期がより短くローコストで導入できます。

「ワールドシェアセリング」では、ユニット型の危険物保管庫を取り扱っています。設置だけでなく、移設もスピーディに対応しています。購入プランと譲渡付レンタルプランが設けられているため、まずは譲渡付レンタルプランから始めてみるのがおすすめです。一定のレンタル期間が経過すると、そのまま手元に残すこともできます。

次にこちらでは、危険物保管庫を導入する際に知っておくべき立ち入り検査や、届け出の知識について解説します。危険物の安全な取り扱いと保管を考えている方は、併せてご覧ください。

まとめ

少量危険物とは指定量未満の危険物のことです。危険物として指定されている、第1類から第6類までの物質が、指定数量の5分の1以上から指定数量1倍未満であれば少量危険物となります。

少量危険物の保管や取り扱いは、危険物取扱者の資格は不要ですが、消防署への届出は必要です。市町村が定めている条例を遵守して、適切に扱いしましょう。保管には少量危険物保管庫の利用がおすすめです。簡単でスピーディに保管環境を整えられます。

危険物保管庫なら「ワールドシェアセリング」にお任せください。初めての利用でも安心できるよう、譲渡付レンタルプランをご用意しております。設備費や設置費などの初期費用を抑えて導入できるところが当社の強みです。

また、レンタル期間中でもそのまま購入できたり、レンタル後に引き続き利用するか返却するか選べたりするなど、お客さまのニーズに合わせて臨機応変に対応いたします。無料相談も承っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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