省エネ計算コラム

省エネ性能ラベルとは?取得するメリットや方法を解説

省エネ性能ラベルとは?取得するメリットや方法を解説

国のエネルギー消費削減の施策のため、2024年4月1日から省エネ性能ラベル表示制度がはじまります。これにより、対象の建物の販売や賃貸において、省エネ性能ラベルを広告につけることが努力義務となるのです。

この記事では、そもそも省エネ性能ラベルとはなに?という疑問から、取得することのメリット、所得する方法について紹介しています。

対象となる建物の種類やまたつけないことで罰則はあるのかについても詳しく触れています。所有する建物が該当するのか気になる方はぜひ一読ください。

省エネ性能ラベルとは

省エネ性能ラベルを表示する必要があるといわれても、よくわからないという方が多いでしょう。以下で、省エネ性能ラベルの特徴や制度内容について詳しく解説します。

省エネ性能がひと目でわかるラベル

省エネ性能ラベルとは、建物の省エネ性能がひとめでわかるラベルのことです。省エネ性能が高い建物といわれても、理解するためには専門知識が必要です。

一般の方はむずかしく感じてしまうのが課題でした。性能がいくら高くても、消費者が魅力的に感じてくれなければ意味がありません。

そこで誕生したのが省エネ性能ラベルです。星の数で表示することにより、専門知識がない消費者でも、どの建物の性能が優れているのかがわかりやすくなりました。ちなみに星の数が多いほど優れた省エネ性能をもちます。

省エネ性能ラベルとエネルギー性能の評価書はセット

省エネ性能ラベルは、エネルギー消費性能の評価書とセットで発行されます。省エネ性能ラベルは、WEB広告や折り込みチラシ、パンフレットなどに表示するものです。一方、エネルギー消費性能の評価書は、消費者に省エネ性能を説明する際に利用します。

省エネ性能ラベルに表示される項目

省エネ性能ラベルに表示される項目は、建築物の種類によって以下のとおりに分かれています。住宅は戸建てやマンション、非住宅は事務所やテナントを指しています。

住宅 非住宅
エネルギー消費性能
断熱性能 -
目安光熱費 任意 -
ZEH/ ZEB水準 ZEH
※エネルギー消費性能3、断熱性能5で達成
ZEB
※エネルギー消費性能が事務所などの場合は5、病院などの場合は4で達成
ネット・ゼロ・エネルギー
※第三者評価(BELS)の場合のみ表示
ZEH ZEB
自己評価/第三者評価(BELS)
再エネ設備の有無
建物名称
評価日
エネルギー消費性能は星マークの数、断熱性能は家マークの数で表されます。また、ZEHおよびZEB水準は、それぞれの条件を満たした際に達成のチェックマークが付けられます。

エネルギー性能評価書に記載される項目

エネルギー性能評価書に表示される項目は、以下の8つです。

住宅 非住宅
自己評価/第三者評価(BELS)
物件概要
評価概要
エネルギー消費性能
断熱性能 -
目安光熱費 -
外皮性能 -
総合判定 ZEH水準 ZEB水準
建物の種類は、マンションやアパートなどの住棟や戸建てといった住宅と、非住宅にわかれています。自己評価または第三者評価は、誰が評価したのかによって異なります。賃貸オーナーが自ら評価したなら自己評価、第三者機関に依頼したのなら第三者評価です。

エネルギー消費性能は、国の基準となる数値からどれくらいエネルギーを削減できたかを評価したものです。

住宅にのみ設けられた項目としては、断熱性能と目安光熱費があります。断熱性能は、建物の熱の逃げやすさ(UA値)と、日射光の入りやすさ(ηAC値)を評価したものです。目安光熱費は、1年間に建物を使用した際にかかる目安となる光熱費のことであり、実際の光熱費とは異なります。

外皮性能は、非住宅における断熱性能を表しています。住宅の断熱性能がUA値とηAC値で求められるのに対して、非住宅の外皮性能は、建物の屋内周囲空間の床面積あたりの年間熱負荷を指すPAL*(パルスター)を用いて算出します。

総合判定は、ZEH またはZEB水準を達成している建物かどうかを表示しています。

2024年に省エネ性能表示制度が義務化される

2024年に省エネ性能表示制度が義務化されます。対象となるのは、2024年4月1日以降に建築申請を行う建物です。マンションや戸建てだけでなく、事務所やテナントなどの非住宅も対象です。

また新築だけではなく、2024年4月1日以降に建築申請が行われた建物が再販売や再賃貸される場合も努力義務の対象です。つまりは、増築や大規模なリフォームにより、建築申請が必要となった建物を再販売、再賃貸したケースです。

一方、2024年3月以前に建築確認申請を行った建物を再販売または再賃貸する場合、性能表示は任意となります。とはいえ、省エネ性能が評価されているのであれば、表示することが望ましいでしょう。

省エネラベル申請に必要な書類

自己評価での省エネ性能ラベル発行にあたって、事前に準備すべき図書を確認していきましょう。戸建て住宅または共同住宅の住戸の場合は、以下のものを用意します。

  • 配置図など、建物名称や所在地が確認できるもの
  • 設備機器表や仕様書など、設備が確認できるもの
  • 求積図など、面積を確認できるもの
  • 平面図や立面図など、建物の構造が確認できるもの
また、省エネ性能評価は性能基準(WEBプログラム)または仕様基準(住宅のみ)のいずれかの方法で行います。

性能基準の場合は一次エネルギー消費量計算結果(WEBプログラム計算結果)を用意します。一次エネルギー消費量計算結果は、計算用のプログラムを用いて作成します。

このように、自己評価での省エネ性能ラベル発行には、多岐にわたる書類や計算が必要となります。

省エネ性能ラベルを発行する方法

省エネ性能ラベルを発行する方法は、販売または賃貸業者が自ら発行するか、業者に代行を頼むかです。自ら発行する場合のメリットは、費用がかからないことです。デメリットは、発行の際に専門知識が必要で、複雑な計算をしなければならないことです。

一方、業者に代行を依頼するメリットは、煩雑な計算作業などを一任できることと、国土交通省のガイドラインに基づいて制定されたBELS(建築物省エネルギー性能表示制度)に則った評価を受けられることです。

代行費用は発生するものの、BELSの場合は評価機関による評価となり、ラベル上でも「第三者評価」表記になるため、より信憑性が高まります。また、発行されたラベルはデータ納品されるため、スピーディーに完結する点も大きなメリットといえます。

自分で発行する方法

自らが発行する場合の方法は2通りあります。仕様基準が書かれたガイドブックを使うか、国が指定しているサイトから評価する方法です。

1.住宅性能評価・表示協会のサイトにアクセスする

ガイドブックやサイトから建物の性能が評価できたら、住宅性能評価・表示協会のサイトにアクセスします。そして、ラベル作成(自己評価)と書かれたボタンを押します。

2.性能基準または仕様基準のデータをアップロードする

国が指定している一次エネルギー消費量計算(WEBプログラム計算)サイトにて計算を行った場合は、性能基準のボタンを押します。国土交通省で公開されている仕様基準のガイドブックを使った場合は、仕様基準のボタンを押します。

準備した必要図書を確認しながら、必要項目を入力します。仕様基準は、計算書はいりませんが、住宅誘導仕様基準か住宅仕様基準のどちらかを選ぶ必要があります。

性能基準は、サイトからダウンロードしたPDFをアップロードします。仕様基準は、入力してボタンを押せば発行できます。

3.ラベルと評価書をセットでダウンロードする

ラベルは画像、評価書はPDFデータで発行されます。セットでダウンロードします。

業者に代行を依頼する方法

業者に発行の代行を依頼する場合は、設計図書とBELS申請料を用意するだけで完結します。審査後に、外部評価機関が評価したという証であるBELSのラベルや評価書がもらえます。相場は、仕様基準の場合は、5〜10万円、性能基準の場合は、10〜20万円です。

省エネ性能ラベルの発行は代行がおすすめ

省エネ性能ラベルを発行するためには、省エネルギー関連の専門的な知識が必要となります。自らラベルを発行するのは大変手間と労力がかかるため、できれば代行会社に頼むことをおすすめします。

ワールドシェアセリングでは、性能基準の場合に必要な一次エネルギー消費量計算書と外皮性能計算書、またBELS評価書の依頼に対応しています。必要書類を提出するだけで手続きは完了し、煩雑な申請作業やその後の対応はすべてワールドシェアセリングが受け持ちます。

また、一般的な相場よりもリーズナブルな価格設定となっている点も強みです。業務の負担を軽減したいけれど、予算内で済ませたいという方におすすめです。

省エネ性能ラベルに関するよくある質問

省エネ性能ラベルの発行でとくに迷う部分をまとめてみました。悩んだ際の参考にしてみてください。

販売・賃貸業者も省エネ性能ラベルを発行できる?

販売や賃貸業者でも、自ら省エネ性能ラベルを発行できます。しかし、発行するためには複雑な省エネ計算をしなくてはならず、計算には専門知識が必要となります。

省エネ性能ラベルを表示していないと罰則はある?

今回の制度で気になるのが、省エネ性能ラベルを広告に表示しないと罰則が科せられてしまうかどうかです。国土交通省では、表示しないことによって社会的な影響が大きいと認められる場合は、勧告や公表、命令をするとしています。

つまり直接的な罰則はありませんが、表示しないことにより、今後なにかしらの問題が発生する可能性はあります。

過去に建てた住宅も省エネ性能ラベルを表示しなければいけない?

省エネ性能ラベルの表示が義務化となったとはいえ、過去に建てた建物の省エネ性能を調べることが困難なケースもあります。

2024年4月1日から建てられた建物は、省エネ性能ラベルを掲示しなければなりませんが、それよりも前に建てた建物は必要ありません。

しかし、今後省エネ性能が一目でわかるようになることで、省エネ性能ラベルがついた建物が消費者に魅力的に映る可能性があります。

次にこちらでは、省エネ計算の適合義務化について、戸建て住宅も対象になるかどうかについても解説します。併せてご覧ください。

まとめ

省エネ性能ラベル発行の対象となるのは、令和6年4月1日以降に建築申請をする建物です。増築やリフォームの場合もあてはまるため、注意しましょう。

また対象となる建物に省エネ性能ラベルを表示しなかった場合は、国から勧告や公表などの罰則を受けてしまう可能性があります。発行方法は、自己申請や第三者申請がありますが、第三者申請ならラベルや評価書にBELSマークを表示できます。客観的に評価した証拠となるため、建物の信頼性が高まるでしょう。

ワールドシェアセリングでは、省エネ性能ラベルの発行サポートを行っております。発行に必要な省エネ計算書の作成から、申請書の作成、評価機関とのやり取り、評価書の受け取りまで対応しております。ご興味のある方は、ぜひワールドシェアセリングまでお問い合わせください。