危険物保管庫コラム

ホームセンターの危険物保管庫に関する知識を解説

ホームセンターの危険物保管庫に関する知識を解説

第4類危険物に指定されている灯油をはじめとした危険物は、ホームセンターでも一般的に販売されています。こうした危険物は専用の保管庫で貯蔵するものですが、危険物保管庫の設置位置や構造などは消防法で細かく定められており、必ず遵守しなければなりません。

危険物の誤った保管は、火災など思わぬ事故にもつながります。今回は、危険物の取扱方法や危険物保管庫設置にあたって、確認するべきポイントを紹介します。

ホームセンターでの危険物の取り扱いについて

ホームセンターでは灯油のほか、シンナーやペイントなど、多くの危険物が販売されています。危険物は消防法によって定められており、第1類〜第6類に分類されています。

危険物に該当する商品とは

危険物の分類ごとの物質と特徴は、以下より確認してください。

  • 第1類 酸化性固体
    そのもの自体は燃焼しないが、ほかの物質を酸化させる固体。可燃物と混合したときに衝撃・摩擦・熱によって分解され、極めて激しく燃焼させる危険性がある。
    塩素酸塩類・亜塩素酸塩類・硝酸塩類・臭素酸塩類・よう素酸塩類など
    商品例:マッチ(先端部分)など
  • 第2類 可燃性固体
    火炎によって着火しやすい固体、あるいは40度未満の低温であっても引火するおそれがある個体。燃えやすく燃焼スピードが速い、かつ消火することが困難。燃焼時に有毒ガスを発生させるものや、それ自体が有毒のものもある。
    硫化リン・硫黄・マグネシウム・鉄粉・金属粉など
    商品例:固形燃料、ラッカーパテ、ゴムのりなど
  • 第3類 自然発火性物質及び禁水性物質
    空気にさらされることで自然に発火する危険性のある物質、または水と接触して発火もしくは可燃性ガスを発生するもの。
    カリウム・ナトリウム・アルキルリチウム・黄リン・金属の水素化物など
    商品例:点火剤、発煙剤など
  • 第4類 引火性液体
    引火点250度未満の液体。空気と混合した際に点火源があると引火や爆発する可能性がある。
    特殊引火物・第一石油類・第二石油類・第三石油類・アルコール類など
    商品例:灯油、シンナー、塗料、消毒用アルコール、農薬、除光液、リチウムイオン電池など
  • 第5類 自己反応性物質
    可燃分解などにより、比較的低い温度で熱を発生する固体もしくは液体。爆発的に反応が進行するもの。
    有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物・アゾ化合物・ヒドロキシルアミンなど
    商品例:花火など
  • 第6類 酸化性液体
    ほかの可燃物が混在することで燃焼を起こすもの。単独では燃焼しない。
    過塩素酸・硝酸・過酸化水素など
    商品例:漂白剤、殺菌剤など

指定数量とは

指定数量とは、危険物を危険性の高さに応じて定めた数量のことです。指定数量以上の危険物は、許可なく貯蔵または取り扱うことを禁止されています。引火する危険性が高いものほど、指定数量は小さくなります。

指定数量の計算方法

同一の場所でひとつの危険物を貯蔵する場合、指定数量の倍数が1以上であれば指定数量以上の危険物にあたり、消防法の適用を受けなければいけません。

また、指定数量の計算方法は「危険物を貯蔵する量÷危険物の指定数量」です。たとえば、指定数量が200Lの危険物の場合、貯蔵する量が100Lなら「100÷200=0.5倍」となるため申請する必要はありません。

しかし、200Lなら「200÷200=1倍」のため、この場合は消防長へ届出をし、許可を得る必要があります。

ホームセンターでの危険物保管庫の設置にあたって

危険物をホームセンターで貯蔵する場合は、危険物保管庫を利用します。危険物保管庫は設置位置や規模、構造などが規制されています。また、設置には設置許可証や完成検査証を得ることが必要です。

危険物保管庫の設置手順は以下のとおりです。

  1. 消防と事前協議する
  2. 設置する市区町村へ設置許可を申請する
  3. 設置許可証を受領する
  4. 工事を着手する
  5. 中間検査を受ける
  6. 完成後に完成検査を申請する
  7. 完成検査証を受領する
設置の際は、スケジュールの余裕をもって進めましょう。

危険物保管庫の設置基準

危険物保管庫の、位置・規模・構造の基準を確認しましょう。

「位置」は万が一事故が起きた場合も周辺に危害が及ばないように、保安距離をとった位置でなければいけません。とくに学校や病院など保安対象物がある場合は、施設に応じた保安距離をとる必要があります。

また、倉庫の構造や危険物の指定数量倍数によっては、保有空地の確保が必要になります。貯蔵する建築物の構造と指定数量の倍数に応じた保有空地の幅は、それぞれ以下のとおりです。

■ 指定数量の倍数に応じた保有空地の幅
壁・柱・床が耐火構造 壁・柱・床が耐火構造以外
指定数量倍数5以下 0m 0.5m以上
指定数量倍数5を超え10以下 1m以上 1.5m以上
指定数量倍数10を超え20以下 2m以上 3m以上
指定数量倍数20を超え150以下 3m以上 5m以上
指定数量倍数50を超え200以下 5m以上 10m以上
指定数量倍数200を超える 10m以上 15m以上
さらに、危険物保管庫の規模や構造の基準には、以下のようなものがあります。一例を紹介します。
  • 床面積は1000平方メートル以下であること
  • 軒高は6m未満かつ平屋であること(ただし第2類または第4類の危険物のみの保管庫かつ総務省令で定めるものは、軒高20m未満まで可)
  • 壁・柱・床は耐火構造であること
  • 屋根は不燃材料を用いること
  • 指定数量倍数が10以上の場合は避雷設備を設けること(周囲の状況によって安全上の支障がない場合はなくてもよいケースもある)
  • 消火設備を設置すること
これら以外にも、各自治体によって細かく基準が設けられる場合もあるため、事前にしっかり確認しましょう。

危険物保管庫の選び方

危険物保管庫は細かく基準が設けられており、備えなければならない機能が定められているため、一般の倉庫のように多くの選択肢から選べるわけではありません。危険物保管庫を選ぶ場合は、指定数量倍数によって危険物保管庫か少量危険物保管庫かを選びます。

危険物保管庫と少量危険物保管庫の違いは、指定数量の倍数です。倍数が1未満の場合は少量危険物保管庫、倍数1以上の場合は危険物保管庫が必要になります。

ワールドシェアセリングでは、消防法に適合した危険物保管庫と少量危険物保管庫を取り扱っています。レンタルプランもあるため、お試しでの設置も可能です。

まとめ

危険物は性質により第1類から第6類まで分類されており、ホームセンターで取り扱う代表的な危険物としては、第4類である灯油や塗料、消毒用アルコールなどが挙げられます。

こうした危険物は、家庭での取り扱いの際も十分に注意事項を守り、事故がないよう気をつけなければなりません。

また、危険物に該当する商品を大量に取り扱う際は、専用の危険物保管庫にて貯蔵・管理しなければならないと消防法で定められています。

実際に、2018年、大阪府内のホームセンターにて開店前に火災が発生したことを受け、消防の立ち入り検査が実施された事案もあります。こうした「どの店舗であっても無知識・不注意などによって起こり得る事件」を未然に防ぐため、適切な知識を身につけたうえで危険物保管庫を準備しましょう。

消防法の構造基準を満たした危険物保管庫・少量危険物保管庫なら、株式会社ワールドシェアセリングにお任せください。2か月〜3か月程の工期でのスピード設置が可能で、設置だけでなく移設も対応するなどニーズに合わせてトータルサポートしています。

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