危険物保管庫コラム

危険物保管庫の特徴を解説!特定危険物保管庫・危険物保管庫・少量危険物保管庫の違いとは?

危険物保管庫の特徴を解説!特定危険物保管庫・危険物保管庫・少量危険物保管庫の違いとは?

「危険物を適切に管理するにはどうしたらいい?」「危険物保管庫はどのような特徴がある?」そんなお悩みを抱えてはいませんか?

危険物保管庫とは、爆発や引火の可能性のある物質を管理する施設のことです。品目の種類や量によって、保管庫の分類や基準が異なるため事前にしっかりと確認しておきましょう。

この記事では、危険物保管庫の特徴や設置基準、導入方法について解説します。危険性のある物質の管理について悩んでいる人は、ぜひこの記事を参考に、危険物保管庫の利用を検討してみてください。

危険物保管庫の特徴

危険物保管庫とは、法律で決められた爆発や火災の恐れのある物質などを管理する倉庫のことです。

安全性を確保するため、消防法により規模や構造、設備基準、建設位置などが厳しく定められています。

また、運用する際には、危険物取扱者を定め、消防法に定められた設置許可申請を提出しなければなりません。

市町村によって条例や規則が異なるため、申請内容は事前に確認しておきましょう。

3つの保管庫に分類される

危険物保管庫は、扱う品目の量や内容、設置場所によって以下の3種類に分類されます。

  • 特定危険物保管庫
  • 危険物保管庫
  • 少量危険物保管庫
それぞれについて詳しく解説します。

特定危険物保管庫

特定危険物保管庫とは、壁・床・梁(はり)・屋根のすべてが耐火構造でできた保管庫です。

危険物保管庫で管理できる危険物の量を消防法で定めた基準に『指定数量』というものがあります。特定危険物保管庫の場合、指定数量が5倍以下であれば保安距離や保有空地が不要となるだけでなく、延焼ラインにかかる場所にも問題なく設置可能です。

危険物の中には発火しやすく気化しやすい第4類危険物(引火性液体)があります。特定危険物保管庫では第4類危険物を保管できます。

第4類危険物は爆発や火災の危険が非常に高いことから、保管の際には強制換気設備や温度管理などが欠かせません。通常の保管庫とは設備基準や規模が異なる市町村も多いため、注意しましょう。

指定数量とは

実際に扱える量は指定数量の倍率で求められます。危険物の貯蔵量を危険物の指定数量で割った際、0.2倍未満の場合は一般的な倉庫でも保管が可能ですが、1倍以上になる場合には、特定危険物保管庫、または危険物保管庫で管理しなければなりません。

耐火構造とは

壁や床などが一定の時間火災に耐える性能を備えた構造のことを指します。階層や構造部分の種類で求められる性能が異なります。

保安距離・保有空地・延焼ラインとは

延焼防止のため、消防法で定められた距離・範囲のことを指します。保管する危険物の種類や市町村によって基準が異なります。

危険物保管庫

危険物保管庫は、壁・床・壁が耐火構造で出来た保管庫です。特定危険物保管庫との違いは、屋根が耐火構造ではなく不燃材でできていることです。責任者名や取り扱い内容を明記した掲示板の設置も義務付けられています。

その他にも、保管条件によって避雷設備や、蒸気排出設備など爆発や火災を防ぐための設備の設置が求められるケースもあるので、しっかりと確認しておきましょう。こちらも特定危険物保管庫同様に、指定数量が1倍以上のものを保管する際に利用します。

少量危険物保管庫

少量危険物保管庫とは、指定数量が1倍未満の危険物を貯蔵する保管庫のことです。

指定数量1倍以上を貯蔵する保管庫と異なり、有資格者を選任しなくても扱えます。扱う量が少ないことから、保管庫の設置や設備基準が柔軟なことも特徴です。

少量危険物を取り扱う際は、管轄の消防署に届出を出し、市町村の条例を遵守して保管しましょう。また、万が一、容器が破損したりこぼれたりしても、保管場所以外に影響が出ないような構造・設備を用意する必要があります。

保管できる危険物が決まっている

保管できる危険物は以下の6種類に分類されます。

  • 第1類:酸化性個体
  • 第2類:可燃性個体
  • 第3類:自然発火性物質および禁水性物質
  • 第4類:引火性液体
  • 第5類:自己反応性物質
  • 第6類:酸化性液体
それぞれ異なる性質を持ちますが、とくに第4類の引火性液体は爆発や火災の危険性が高く、特定引火物ともいわれています。

また、危険性の高い品目ほど指定数量が小さく定められているのも特徴です。第4類危険物を2種類以上扱う場合は、指定数量の倍数の合計を計算する必要があります。

建築や設置に関して基準がある

火災や爆発の危険性があるため、構造基準や位置などが厳しく定められています。危険物保管庫の構造に関する主な基準は以下のとおりです。

  • 屋根:軽量金属板を始めとする不燃材料
  • 軒高:6m未満の平屋
  • 壁や梁:耐火構造
  • 床面積:1000平方メートル以下
  • 床:耐火構造
  • 開口部:網入り窓ガラス、防火設備を設ける
また、位置に関しては以下の基準が定められています。

  • 近隣の学校や病院などに応じた保安距離を確保する
  • 危険物の保管量や保管庫の構造に応じ、保管庫の周囲に空き地(保有空地)を確保する
市町村の条例や扱う品目によって基準が異なる場合もあるため、事前に確認しておくのがおすすめです。

管理責任者が必要となる

危険物保管庫を安全に運用するために、危険物取扱者の資格を持っている人の設置が消防法第13条により定められています。無資格者だけで危険物を取り扱うことは禁止されているため注意しましょう。

また、資格には、甲種・乙種・丙種があり、それぞれ扱える範囲が異なります。甲種であれば、すべての危険物を扱えますが、乙種は免許を取得した分類のみ、丙種は第4種の指定された品目のみが取り扱い可能です。

購入もしくはレンタルで設置できる

危険物保管庫を設置する場合、購入かレンタルを選択できるメーカーもあります。それぞれメリットとデメリットが異なるため、自分の利用状況に合った選択をしましょう。

購入のメリット・デメリット

購入の場合、初期費用はかかる傾向にありますが、ランニングコストが低いのがメリットです。

ワールドシェアセリングでは、主に第四類危険物を保管する各種危険物保管庫を取り扱っています。特注品の注文も対応できるため、必要な設備や構造を兼ね備えた保管庫を購入できます。詳しくは専門のアドバイザーがお答えしますので、お気軽にご相談ください。

レンタルのメリット・デメリット

レンタルは、月数万円程度から気軽に利用できるのがメリットですが、長期的な使用を考えた際に、購入した場合よりも総額が高くなる傾向にあります。

ワールドシェアセリングの譲渡付きレンタルであれば、期間満了後にそのまま所有することも可能です。掛け捨て金なしで利用できるため、総額でも月額料金でも損をする心配がありません。

初期費用の支払いに悩んでいる人は、ぜひ譲渡付きレンタルも検討してみてください。

危険物保管庫の特徴や違いを解説しました。次は指定可燃物に焦点を当て、その取り扱いや注意点、おすすめの保管場所について解説しますので、併せてご覧ください。

まとめ

危険物を管理する際には、消防法に定められた基準や構造、設備を満たした保管庫を利用しなければなりません。

所有している品目によっては、基準が異なる場合もあるため、事前に市町村や専門家に相談するのも重要です。とくに、危険物保管庫を運用する場合は、有資格者の選任が義務付けられるため注意しましょう。

ワールドシェアセリングであれば、専門のアドバイザーに設置の必要性や設備の仕様などについての相談が可能です。運用上の注意についてのWebセミナーも開催しており、マンツーマンで解説してくれるため、初めて危険物保管庫を導入する人でも安心して利用できるでしょう。

危険物保管庫の導入を検討している人は、ぜひこの記事を参考に、ワールドシェアセリングに相談してみてください。
ワールドシェアセリングにお問い合わせしたい方はこちらから。

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