「少量危険物の届出はどこに提出すれば良いのか」
「少量危険物の届出の作成方法を知りたい」
このようにお悩みの方もいるのではないでしょうか。
少量危険物とは、消防法で定められている「危険物」のうち、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の量を指します。危険物であっても、少量ならば個人や法人が無資格で保管することも可能です。しかし、「少量危険物」に達している場合、火災予防条例により、消防署への提出や適切な管理が義務付けられている自治体もあります。
本記事では、少量危険物の基本的な概要から、届出が必要な理由、具体的な届出方法や必要書類、提出後の流れまでを、初めての方にもわかりやすく解説します。最後までお読みいただき、少量危険物の届出や提出の際にご活用ください。
消防法における少量危険物の概要

危険物とは、消防法で定められた「火災の発生・拡大の危険性が高く、消火が困難な性質を持つ固体・液体」を指します。危険物には少量でも火災の危険性が高い物質と、多量でなければ危険性が低い物質があります。
そのため、危険物ごとに消防法に基づいて規制が課せられる基準として、指定数量が定められているのです。以下では、危険物の区分と指定数量についての概要と、少量危険物の定義について解説します。
危険物の区分と指定数量について
消防法では危険物を以下の1類から6類に分類し、物質ごとに指定数量が定められています。
- 第1類:酸化性固体
- 第2類:可燃性固体
- 第3類:自然発火性物質および禁水性物質
- 第4類:引火性液体
- 第5類:自己反応性物質
- 第6類:酸化性液体
指定数量は物質ごとに異なります。例えば、もっとも身近な危険物の一つであるガソリンの指定数量は200リットル、灯油・軽油は1,000リットルです。指定数量の1倍以上の危険物の取り扱いや保管を行う場合は、消防法の規制を受けます。危険物の製造所・貯蔵所・取扱所は、法律で定めた基準を満たさなければならず、保安監督者の選任も必要です。
また、複数の危険物を同時に保管する場合は、それぞれの「貯蔵量 ÷ 指定数量」を計算します。その合計値が1以上になった場合は、それぞれの危険物の量が指定数量以内であっても、指定数量に達しているとみなされるため注意が必要です。
参照:e-Gov法令検索|消防法
参照:横須賀市公式サイト|危険物
少量危険物の概要
少量危険物とは、消防法で定められた危険物のうち、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物を指します。
指定数量が少ない危険物の場合、少量危険物に該当する量も少なくなります。保管する前は必ず指定数量を確認し、少量危険物に該当するかどうかを把握することが重要です。
少量危険物を扱うケース
少量危険物を扱うケースの具体的な事例は、主に以下の通りです。
- 研究施設・実験室:大学や企業の研究室で、少量の試薬や溶剤を扱う
- 小規模店舗:店舗で塗料や接着剤などの危険物を保管・販売する
- 一般家庭:指定数量の2分の1以上の灯油などを自宅で保管する
- イベント会場:イベントで使用する照明や燃料などを一時的に保管する場合
なお、前述のとおり、危険物によっては指定数量が少ない場合もあります。例えば、寒冷地の店舗であれば、灯油100Lを暖房用として保管しておくケースも珍しくありません。少量危険物を扱う場所は想像以上に多いといえます。
少量危険物の届出とは

少量危険物の届出とは、危険物を保管する前に、管轄の消防署へ届け出る手続きを指します。届出に関するルールは自治体ごとに異なるため、必ず確認が必要です。各自治体の公式サイトや窓口で、少量危険物の届出についての案内を受けましょう。
例えば、東京都では「少量危険物の設置(変更)を行う10日前までに消防署長にその旨を届け出る」と定めています。複数の地域で少量危険物を取り扱いや保管を行う場合は、自治体ごとのルールを確認することが重要です。
少量危険物は、物質によって量が少なくても基準に該当する場合があります。また、複数の危険物を一緒に保管している場合は、さらに少ない量で基準に達することもあります。保有している危険物の量を定期的に確認することが重要です。
参照:東京消防庁|少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書
少量危険物でも届出が必要な理由

以下では、少量危険物でも届出が必要な理由を解説します。ガソリンや灯油をはじめ、危険物は私たちの身の回りに数多く存在しますが、少量でも火災の危険性がある物質も珍しくありません。
少量危険物を取り扱う予定がある際には、以下の内容をご参照ください。
自治体が届出の提出を条例によって定めているため
多くの自治体では、少量危険物を取り扱いまたは保管する法人や個人に対し、少量危険物の届出を最寄りの消防署に提出するよう定めています。その目的は、火災予防と消火活動の効率化や、火災時の燃焼拡大リスクを下げるためです。
仮に、少量でも危険物がある場所で火災が発生すれば、大規模な被害が出るリスクが高まります。そのため、消防署は危険物がどこにどのくらい保管されているか、把握しておく必要があります。少量危険物の届出が提出されていれば、消防署は適切に管理されているかを定期的に審査することも可能です。
届出が必要となるケースと不要なケースがある理由
「少量危険物」として届出の提出が必要な基準や、提出期限は条例によって定められています。条例は都道府県や市町村が独自で決められるため、自治体によってルールが異なります。
そのため、届出の提出期限がA自治体では10日以内、B自治体では1カ月以内といった違いがあることも珍しくありません。
また、自治体によっては少量危険物よりさらに少ない量でも、届出が必要な危険物を定めている場合があります。複数の自治体に店舗を構えている場合や、複数の都道府県でイベントを行う場合は、各自治体の条例を必ず確認しましょう。
このほか、届出書の記入方法や提出書類の様式が自治体によって異なる場合があります。届出書は使い回しせず、自治体が定めたものを使いましょう。
届出書の記入例と手続き方法

以下では東京都のルールを一例として、少量危険物届出書の記入例と手続き方法を解説します。東京都では、少量危険物貯蔵取扱所や指定可燃物貯蔵取扱所の設置や変更を行う場合は、10日前までに消防署長にその旨を届け出る必要があります。
なお、東京都に限らず少量危険物の届出が義務付けられている自治体で、少量危険物を届出なしで保管していた場合、条例違反として罰則が課せられる場合があります。法人の場合は信用問題に関わる可能性があるため、忘れずに届出を行いましょう。
参照:東京消防庁|少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書
届出に必要な書類一覧
東京都で、少量危険物届出を提出する際に必要な書類は以下の通りです。
- 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書
- 案内図、配置図
- 位置、構造、設備に関する図面
- 建築物又は工作物の構造図
- 機器等の仕様書
- 消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等
- その他審査に必要な書類
届出書は、東京消防庁の該当ページからダウンロードできます。また、書類とは別に、基準チェックリストへの回答も必要です。
スマートフォン用のアプリ、もしくはブラウザでの回答が可能です。アプリの場合は、入力したデータを保存しておくことも、PDF形式で提出することもできます。一方、ブラウザ版で回答した場合はPDFでの提出が必要です。
届出書の書き方や提出方法・手続きの進め方
届出書の記入例は、東京消防庁の「記入例」のページにPDF形式で掲載されています。法人と個人、それぞれの例を参照したうえで記入しましょう。東京都では、提出先は管轄の消防署の予防課となります。
提出方法は、郵送・持参・オンラインの3種類があります。オンラインは、確実かつ迅速に提出できるため、提出期限が迫っている場合にも有効です。管轄の消防署が近くにある場合は、持参すれば確実に提出できます。疑問点や不明点がある場合も、書類を持参すれば質問が可能です。
提出前に確認しておくべき事項
少量危険物を届出する前に確認すべき事項は、以下の通りです。
- 保管容器の材質
- 温度・換気・区画などが法令・条例に基づく保管方法であるか
- 他物質と混在保管していないか
- 消火設備(消火器など)の配置が正しいかどうか
なお、条例や法令は定期的に改正されます。最新の情報を確認したうえで必要書類を揃えておかないと、書類不備により届出が受理されない可能性があるため、注意が必要です。届出の最新ルールを東京消防庁の該当ページで確認のうえ、不明点があれば管轄の消防署に問い合わせましょう。
また、届出書類の作成代行は、行政書士などに依頼することができます。提出書類の書き方がわからない、作成のリソースが不足しているといった場合は、外部への依頼を検討することも一手です。
提出後の流れ
東京都の場合は、提出した書類に不備がなければ、届出に基づいて保管所を設置できます。その後、消防署の検査を受けます。問題がなければ、届け出た保管場所や保管容器で少量危険物の保管が可能です。
なお、届出書と実際に設置した保管場所の状態に齟齬がある場合は、検査に合格できません。したがって、届出書には正確な保管場所の状況や、設置場所などを記載する必要があります。
提出書類に不備がなく消防署の検査に合格し、少量危険物の保管が始まった後でも、条例に定められた保管のルールは厳守しましょう。火災が発生し、その際に危険物の保管ルールが守られていなかった場合、責任が問われることがあります。また、自治体によっては定期的に消防署による検査が入る場合もあります。
なお、少量危険物の届出は「保管する危険物の量や種類、保管場所などが変わった場合」「保管する危険物の量が規定数量の5分の1未満になった場合」「危険物の保管をやめた場合」にも、再度の届出(変更届)が必要です。 そのため、提出後は「いつ、どのような内容で届出を提出したか」を記録として残しておきましょう。危険物を管理する担当者が変わっても、「届出を提出したかどうかが不明」「届出から変更点があったか把握できない」といった事態を事態を防ぐことができます。
まとめ:少量危険物の届出は自治体のルールに沿って提出しよう

危険物が指定数量未満の場合は、消防法に基づいた届出や保管庫の設置、管理者の選任などは不要とされています。
しかし、指定数量の5分の1に当たる「少量危険物」を保管する場合は、自治体が定めた条例に従って少量危険物の届出が必要です。条例は自治体によって異なるため、複数の自治体で少量危険物を保管したい場合は、それぞれの自治体のルールに沿って届出を提出しましょう。
なお、ワールドシェアセリングが提供する「ユニットハウス型危険物保管庫」ならば、短工期・低コストで法令・条例の基準を満たした保管庫を設置できます。増設や移設も容易なため、少量危険物を保管しながら複数の場所でイベントを行う場合や、将来は保管する危険物の量が増える可能性が高いといった場合にもおすすめです。また、専門知識が豊富なスタッフが在籍しており、届出書類の作成サポートなどのサービスも提供しています。少量危険物の保管を予定している方は、どうぞご相談ください。



