危険物保管庫とは?消防法や法令基準を用いてわかりやすく解説

危険物保管庫とは?消防法や法令基準を用いてわかりやすく解説

消防法で定められた危険物を一定量以上保管するときに必要なのが、危険物保管庫です。危険物保管庫の建設には、消防法だけでなくさまざまな法律や法令を満たす必要があります。そのため、理解するのが難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、危険物の管理に関する法律や、危険物保管庫の建築に関する基準をわかりやすく解説します。

危険物保管庫とは

危険物保管庫とは、引火や発火の恐れがある危険物を保管するための施設です。一定量以上の危険物は、消防法の基準を満たした貯蔵所で保管する必要があります。危険物保管庫は、貯蔵所の種類の一つで、建築基準法、都市計画法、消防法などの基準を満たさなければなりません。

火災の原因にもなりうる危険物を保管する場所であるため、危険物保管庫の建設には厳しいルールが定められています。また、使用するための申請手続きや行政との調整には専門知識が必要です。

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危険物保管庫に保管できる危険物

消防法で指定された危険物は、原則として危険物保管庫で保管しなければなりません。危険物は物質の性質によって第1類から第6類に分類されています。それぞれの性質を確認しましょう。

  • 第1類は。酸化性固体です。酸化性固体とは、単品では燃焼することはありませんが、他の物質を酸化させる作用があるため、可燃物と混ぜると熱や衝撃によって発火や爆発を起こす危険性があります。
  • 第2類は、可燃性固体です。40℃未満の低温でも引火しやすく、火災によって着火しやすいという性質もあります。酸化されやすく、燃焼スピードが速いため、一度燃えると消火が困難です。また、細かい粉状の場合は粉じん爆発を起こしやすいことも特徴です。
  • 第3類は、自然発火性物質及び禁水性物質です。自然発火性物質とは、空気と触れることで発火する恐れがある物資を指します。また、禁水性物質は、水に触れると発火もしくは可燃性ガスを出す可能性がある物質です。いずれかの性質、もしくは両方の性質を持つものが第3類に該当します。
  • 第4類は、アルコールや石油のような引火性液体です。電気が流れにくい性質を持つものが多く、溜まった静電気が放電する際に生じる火花で引火する可能性があります。多くが水に溶けないため、注水消火では危険物が水に浮いてしまい火災範囲が拡大する恐れがあります。
  • 第5類は、自己反応性物質です。分解により分子内の酸素を出して自己燃焼します。外部の酸素に触れなくても燃焼が進むだけでなく、燃焼スピードが速いのも特徴です。第5類の中には、ニトロセルロースのように自然発火する物質もあります。
  • 第6類は、酸化性液体です。酸化性液体とは、単独で燃焼することはなく、反応相手を酸化させる性質を持っている物質です。水と反応して発熱する物質や、腐食性がある物質もあります。保管の際は、耐酸性のある容器を用いて、過酸化水素以外は密封して保存します。

原則として、類が違う危険物や危険物以外のものを同時貯蔵することはできません。しかし、単独で燃焼しない第1類と第6類の危険物など、一部の組み合わせは同時貯蔵が可能です。

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危険物保管庫の建設に関する法令

危険物保管庫の建設には、さまざまな法令が関係しています。不注意による違反をしないためにも、危険物保管庫の建設に関する主な法令を把握しておきましょう。

  • 都市計画法
    都市計画法は、土地利用や施設整備、開発などの街づくりについて定めている法律です。土地利用については、利用目的によって住宅地、商業地、工業地などに区分して、用途地域と定めています。
    具体的な規則については、建築基準法などの別の法律で定めています。
  • 建築基準法
    建築基準法は、建物の建築や用途について守るべきルールを定めた法律です。都市計画法で区分された用途地域ごとに、建てられる建物の種類を定めています。
    危険物保管庫が建設できるのは、13種類ある用途地域の中の一部です。保管する危険物が多いと、保管庫を建てられるエリアはさらに制限されます。
  • 消防法
    消防法は、火災予防や火災による被害を最小限にするために定められている法律です。基準量よりも多くの危険物の貯蔵や取扱いに関する制限を設けています。
    ここでの基準量を指定数量と呼びます。指定数量は危険物の品目ごとに定められていて、危険性が高い物質ほど指定数量は少なくなります。
    指定数量未満の危険物の貯蔵や取り扱いに関しては、消防法ではなく、火災予防条例などの各市町村条例で規制されています。
  • 港湾法
    港湾法は、臨海地区の土地利用区分を定めている法律です。臨海地区は、建築基準法の用途地域の規定が適用されません。そのため港湾法で別途、臨海地区内の区分や建設できる建築物の用途を定めています。
    建築基準法の用途地域と同様に、危険物保管庫を建設できる地域は一部に限られます。

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危険物保管庫の建設に関する基準

危険物保管庫の建設に関する主な法律を確認しましたが、具体的にはどのような基準があるのでしょうか。

  • 位置に関する基準
    危険物保管庫の位置に関しては、保安距離と保有空地を確保する必要があります。
    保安距離とは、学校や病院などの保安対象物に対する距離です。具体的には、敷地外の住居からは10m以上、学校や病院からは30m以上離れている必要があります。
    保有空地は、危険物保管庫の周囲に確保する空地のことです。空地の幅は、危険物の貯蔵量や保管庫の構造によって定められています。危険物が発火した場合などの非常時に消火活動を妨げることがないように、保有空地には何も設置できない決まりになっています。
  • 構造に関する基準
    危険物保管庫の構造(屋根や壁、梁や柱など)は、火災にそなえて不燃材料を用いるよう定められています。また、液状の危険物を保管する場合は危険物が床に浸透しないような対策や、万が一漏れてしまった場合に危険物を一時的に貯める設備が必要です。
    窓や出入口には防火設備を設ける必要があります。ガラスを用いる際は、網入りガラスにしなければなりません。この他にも、多くの基準が法令で定められています。
  • 規模に関する基準
    規模に関しては、保管庫の軒高は6m未満、平屋や条件となっています。ただし、第二類と第四類の一部の危険物については軒高20m未満まで可能です。
    延床面積は1,000㎡以下と定められているため、危険物の貯蔵量や保有空地の面積も考慮して建設計画を立てましょう。
  • 設備に関する基準
    設備に関しては、消火設備や換気設備が必須です。とくに、引火点が70℃未満の危険物を保管する場合は、保管庫内に溜まった可燃性の蒸気を屋根上に排出するための強制換気装置を設置しなければなりません。
    また、温度上昇で発火する恐れがある危険物を保管する場合は、通風装置や冷房装置が必要になることもあります。他にも、作業に必要な照明設備や採光性なども必要です。

まとめ

導入前に必要な所轄消防への書類提出や協議対応などから、各種法令など危険物保管庫の導入までに様々な課題があります。これらの課題をすべてクリアにするのはなかなか大変だと思います。
そこでポイントをいくつかまとめてみました。

  • 保管庫のラインナップ(仕様・サイズなど)は多い方が希望に合わせやすい。
  • 所轄の消防への対応や事前協議など、代行してくれるメーカーもある。
  • 「メーカーで打合せ」だけではなくWEB商談などで相談・確認できると時間の節約しやすい

今回は、危険物保管庫の建設に関する法律や法令、保管庫の建設に関する基準について解説しました。
危険物保管庫を建設するためには、建築基準法や消防法など、さまざまな法律を理解する必要があります。また、保管庫の建設・設置にも多くの基準やルールがあるため、経験豊富で専門知識をもつ国家資格者が担当するメーカーもあります。WEB商談なども利用して、気軽に相談してみましょう。

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