危険物保管庫とは?関連する法令や基準と建設する際の注意点

危険物保管庫とは?関連する法令や基準と建設する際の注意点

消防法で定められた危険物を一定量以上保管するときに必要なのが、危険物保管庫です。危険物保管庫の建設には、消防法だけでなくさまざまな法律や法令を満たす必要があります。そのため、理解するのが難しいと感じている人も多いのではないでしょうか。

この記事では、危険物の管理に関する法律や、危険物保管庫の建築に関する基準をわかりやすく解説します。

危険物保管庫とは

危険物保管庫とは、引火や発火の恐れがある危険物を保管するための施設です。一定量以上の危険物は、消防法の基準を満たした貯蔵所で保管する必要があります。危険物保管庫は、貯蔵所の種類の一つで、建築基準法、都市計画法、消防法などの基準を満たさなければなりません。

火災の原因にもなりうる危険物を保管する場所であるため、危険物保管庫の建設には厳しいルールが定められています。また、使用するための申請手続きや行政との調整には専門知識が必要です。

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危険物保管庫に保管できる危険物

消防法で指定されている危険物は、原則として危険物保管庫に保管する必要があります。 

危険物は物質の性質によって第1類から第6類に分類されています。各分類に属する危険物の性質や代表例をあらかじめ確認しておくことが重要です。 

種別 定義 代表的な危険物の例 
第1類 酸化性固体:他の物質と混ざると熱や衝撃で発火・爆発の危険がある固体 塩素酸塩類、過塩素酸塩類、亜塩素酸塩類など 
第2類 可燃性固体:低温でも燃えやすく、粉状になると爆発の危険もある固体 赤りん、硫黄、金属粉など 
第3類 自然発火性物質及び禁水性物質:空気や水に触れると発火や有害なガスを出す物質 カリウム、ナトリウム、黄リンなど 
第4類 引火性液体:静電気で引火しやすく、水では消火しにくい液体 ガソリン、灯油、アルコール類など 
第5類 自己反応性物質:外部の酸素がなくても燃え続ける性質を持つ物質 有機過酸化物、ニトログリセリンなど 
第6類 酸化性液体:他の物質を酸化させ、発熱や腐食を起こす液体 過塩素酸、過酸化水素など 

まずは、自社で保管しようとしている危険物がどの種別に分類されるのかを確認しておきましょう。また、種別ごとの特徴についても理解しておくことが大切です。 

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危険物保管庫の建設に関する法令

危険物保管庫を建設する際は、関連する様々な法令の確認が必要です。不注意による違反を防ぐためにも関連する主な法令を把握しておきましょう。 

法令は「知らなかった」では済まされないため、事前に内容を正確に把握しておく必要があります。後々のトラブルを未然に防ぐためにも、事前の確認が欠かせません。 

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都市計画法

都市計画法では、用途地域に応じて建築可能な施設が定められています。危険物保管庫は用途地域によっては建設が制限されることがあるため、まずは計画地の用途地域を確認しておきましょう。 

建築基準法

建築基準法は、建物の建築や用途について守るべきルールを定めた法律です。建築物としての危険物保管庫は、耐火構造や防火設備など、建築基準法に基づく安全基準を満たさなければなりません。 

消防法

消防法は火災の予防や拡大防止を目的とした法律で、危険物保管庫の建設にあたり最も関わりの深い法令です。 

基準量を超える危険物を保管・取扱う際には、構造や設備、保管方法について詳細な基準が設けられており、所轄の消防署への届出や許可も必要になります。 

港湾法

港湾法は、臨海地区の土地利用を定めている法律で、港湾区域内に保管庫を設置する際に適用されます。主に輸出入により船に積み込まれる危険物や船の燃料である危険物に関して規制する法律です。 

該当する場合には、関係法令の詳細を事前に確認しておくことが求められます。 

危険物保管庫の建設に関する基準

危険物保管庫の建設にあたり、押さえておくべき基準を確認しておく必要があります。ここでは、位置・構造・規模・設備それぞれについて確認しておきたいポイントを解説します。 

位置について

危険物保管庫は、周囲の建物や施設との距離である「保安距離」と、危険物保管庫の周囲に確保する空地である「保有空地」を適切に確保できる位置に建設しなければなりません。 

保有空地には何も設置できない点に注意しましょう。 

構造について

危険物保管庫は、原則耐火構造や防火構造で、火災に備えて不燃材料を用いることが定められています。窓や出入り口には防火設備が必要で、ガラスを用いる際は網入りガラスにしなければなりません。 

他にも多岐にわたる基準が設けられているため、関係規定を事前に確認することが重要です。 

規模について

危険物保管庫は、原則として軒高6m未満の平屋建てで、床面積は1,000平方メートル以下とされています。 

ただし、第2類および第4類の危険物のうち、一定条件を満たすものは軒高20メートル未満まで緩和される場合があります。 

設備について

消火設備、換気設備、防火設備、照明設備のほか、採光性が必要です。また、保管する危険物によっては強制換気装置や通風装置、冷房装置などが求められることもあります。 

危険物保管庫建設の手順と注意点

危険物保管庫の建設には以下のようなステップが必要です。 

【手順】 

  • 保管する危険物の種類・数量を決定
  • 消防署との事前相談
  • 設計図面や構造概要書類の作成・提出
  • 届出・許可の取得
  • 工事の実施
  • 消防署などによる完成後の検査
  • 使用開始の許可を得る

特に重要なのが消防署との連携です。自己判断で建設を進めてしまうと、後から設計変更を求められ、時間やコストが余計にかかるおそれがあります。設計の初期段階から所轄の消防署に相談し、許可基準を確認しながら、計画を段階的に進行させていくことが求められます。 

法令への理解と専門的なノウハウが必要

危険物保管庫に関する消防法やその他法令基準について解説してきました。紹介したように危険物保管庫を建設する際は、消防法を始めとする複数の法令を理解し、適切な手続きも行わなければなりません。 

危険物保管庫は設置後に内容を見直すことができないため、専門的な業者の支援を受けて計画的に進めることが大切です。 

ワールドシェアセリングでは、指定数量や運用時の注意点を解説するマンツーマンのWebセミナーを開催するなど、サポート体制の充実に努めています。ぜひお気軽にご相談ください。 もつ国家資格者が担当するメーカーもあります。WEB商談なども利用して、気軽に危険物保管庫ならワールドシェアセリングに相談してみましょう。

危険物保管庫の設置事例

  • デノラ・ペルメレック株式会社様
    デノラ・ペルメレック
  • TPRエンプラ様
    TPRエンプラ
  • 三森特殊印刷社様
    三森特殊印刷社
  • 海上保安庁(第二管区)様
    海上保安庁

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