危険物保管庫コラム

危険物指定数量とは?覚え方や届け出について解説

危険指定数量とは?覚え方や届け出について解説

危険物を取り扱ううえで重要なポイントは、各品名の指定数量を覚えることです。指定数量を把握していないと、場合によっては必要となる届け出や許可申請をせずに使用してしまうことになります。しかし、各指定数量は多数あるため、覚えるのがまず大変です。

今回は、各危険物に定められた指定数量の覚え方や届け出について解説します。危険物使用の前に使用予定である品名の指定数量をしっかり把握しましょう。

危険物指定数量の概要

危険物には、把握すべき概要が2つあります。それは指定数量と倍数に関してです。
2つの概要をしっかり把握し、定められたルールに沿って取り扱うようにしましょう。

指定数量とは

危険性を考慮して、危険物ごとに定められた量のことです。一定の数値を超えて危険物を取り扱っていると、甚大な被害をもたらす危険性があります。そのため、安全に使用できる数値をあらかじめ定めているということです。
危険物を指定数量以上の量で貯蔵または取り扱うことは消防法や火災予防条例により禁止されています。一定の量を超えた危険物を無断で使用してしまうと、罰則が課せられます。安全に使うためにも、所轄の消防署が定めたルールにしたがって、適切に取り扱うことが大切です。

倍数とは

貯蔵(貯水)または取り扱う危険物が指定数量に対して何倍であるかということを意味します。倍数によって適用される条例や法律が変わり、場合によっては届け出や許可が必要な場合が発生するため、あらかじめ倍数の算出が必要となります。
ただし、適用判断基準は地域によって異なるため、注意しましょう。適用基準を確認したい場合は、最寄りの所轄消防へ問い合わせましょう。

倍数の計算方法

倍数は、貯蔵量または取り扱い量を指定数量で割ると算出できます。たとえば、灯油を100L取り扱う際は、100÷1,000で求められ、この場合0.1倍が倍数です。
また、倍数を2種類求める場合は、各倍数を足すと算出できます。灯油200Lと重油300Lを取り扱う際は、(200÷1,000)+(300÷2,000)で求められ、0.35倍が倍数となります。
答えが1以上となる場合は指定数量以上となり、許可申請を行わなければなりません。所轄の消防署が定めている申請方法に従い、申請を行いましょう。また、kgで記載されているものに関しては、重さ(kg)÷比重でLへ換算してから倍数を算出しましょう。

取り扱いには危険物取扱者乙種の資格が必要

危険物の管理は、危険物取扱者乙種の資格保有者が行わなければなりません。この乙種は危険物の分類ごとに第一から第六まで分かれており、引火物を取り扱うガソリンスタンドなどでは、危険物取扱者乙種第四類(通称:乙4)の資格保有者を置くことが義務付けられています。

乙種は特別な受験条件こそありませんが、第四類の合格率は30~40%ほどと低く、資格取得には出題3科目を偏りなく学ぶことが重要となります。試験は年間数回実施されているため、これから乙種第四類を目指す方は、しっかり知識を蓄えたうえでチャレンジしましょう。

危険物指定数量の覚え方

危険物は6種類に分けられます。各類のなかには複雑な構図のものもあるため、覚えるにはコツが必要です。
今回は、指定数量の覚え方を種類ごとに紹介します。

第1類

第1類に当てはまるすべての品名は、第一〜第三種の3つのうち、ひとつの性質に分けられます。第一〜第三種は、数字が小さいものから50kg、300kg、1,000kgです。当てはまる性質が確定したあとに、指定数量が決まることをイメージしながら覚えるとよいでしょう。

第2類

第2類は、性質に当てはまらないものから覚えていきます。性質に当てはまらないものは指定数量がすでに決まっています。ここで対象となる品名に関しては、鉄粉のみ500kgで、そのほかは100kgです。
次に、性質に当てはまるものを覚えましょう。第2類に当てはまる品名の一部は、第一種・第二種のどちらかの性質に分けられます。第一・第二種は、数字が小さいものから100kg、500kgです。

第3類

第3類もまず性質に当てはまらないものから覚えていきます。ここで対象となる品名の指定数量は、黄りんのみ20kgで、そのほかは10kgです。
次に、性質に当てはまるものを覚えましょう。ここで当てはまる品名の一部は、第一種〜 第三種のうちのひとつに分けられます。第一〜第三種は、数字が小さいものから10kg、50kg、300kgです。

第4類

第4類は少し複雑であり、非水溶性か水溶性に分けられる品名とそうでないものがあります。3つに分けて、指定数量を覚えていきましょう。
まず、非水溶性に関しては、第一石油類で200L、第二で1,000L、第三で2,000Lです。ほかの類と比べると、単位が「L」となる点に注意しましょう。
次に、水溶性に関しては、第一石油類で400L、第二で2,000L、第三で4,000Lです。最後に、いずれにも当てはまらないものに関しては、特殊引火物が50L、アルコール類が400L、第四石油類が6,000L、動植物油類が10,000Lです。

第5類

第5類に当てはまるすべての品名は、2種類ある性質のうち1種類に当てはまります。そのため、指定数量の覚え方は第1類と同じパターンで行いましょう。
性質は、第一種・第二種の2つに分けられます。各指定数量は、数字が小さいものから10kg、100kgです。

第6類

第6類はすべて300kgです。1種類のみであるため、すぐに覚えられるでしょう。

危険物指定数量の届け出

危険物の取り扱う量によっては、あらかじめ届け出が必要な量が決められています。今回は、届け出が必要な量について、解説していきます。
届け出が必要な数値の基準は各市町村で異なる場合があるため、あらかじめ最寄りの所轄の消防に確認しましょう。

指定数量以上の場合

危険物貯蔵所(取扱所)設置許可申請書および関係書類を、危険物保管庫設置住所の所轄の消防署へ提出し、完成検査を受ける必要があります。
必ず許可を受けましょう。

指定数量未満の場合

指定数量の5分の1以上指定数量未満の量を取り扱う場合は、各市町村の条例にしたがい、少量危険物貯蔵取扱届出書および関係書類を所轄の消防署へ提出する必要があります。
指定数量の5分の1未満であれば、届け出が不要となるのが一般的ですが、詳しくは所轄の消防へ確認する必要があります。
危険物指定数量の覚え方や届け出について解説しました。次にこちらでは、第1類から第6類までに区分されている危険物の種類について解説しますので、併せてご覧ください。

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