危険物保管庫コラム

危険物保管庫で温度管理が必要な理由や管理方法について解説

危険物保管庫で温度管理が必要な理由や管理方法について解説

危険物は、適切な方法で保管しないと発火や引火の原因になる恐れがあり、災害や事故を防ぐために危険物保管庫で温度管理をする必要があります。
また、安全性を確保するために、危険物保管庫には厳しい基準が設けられていて、法令の基準を満たしていない危険物保管庫は設置できません。

この記事では、危険物保管庫の温度管理のポイントや、設置方法について解説しています。危険物の正しい温度管理を学び、安全に保管しましょう。

危険物保管庫で温度管理が必要な理由

消防法で定められている危険物は、液体によっては、常温でそのまま保管し、高温になると引火や発火を起こす危険性があり、また、危険物の容器が膨張する事でリスクが生じるケースもあります。

危険物保管庫で適切な温度管理のもと保管しなければなりません。

一定量以上の危険物を取り扱う事業者や危険物を保管する事業者は、危険物保管庫を設置し、危険物を安全に管理する必要があります。危険物保管庫の設置は、消防法や建築基準法で定められた基準があり、基準を満たした施設のみ設置可能です。

火災の恐れがある危険物を保管することから、危険物保管庫には厳格な基準が設けられていて、建物の構造・換気設備・排気設備・消火設備・防火設備・照明設備といった細かい項目が規定されています。

また、危険物保管庫の設置や取り扱いをするためには、届出、もしくは許可が必要です。指定数量以上の危険物を保管する場合は、設置場所や設備に関する資料を添えて、所轄の消防署に申請書を提出します。

指定数量に満たない危険物の取り扱いは、各自治体の火災防止条例に従いますが、「指定数量の5分の1以上~指定数量未満」は少量危険物に分類され、少量危険物保管庫で管理します。

危険物保管庫の温度管理の方法

消防法では危険物の種類について、物質の性質ごとに6つの分類が定められています。その区分は第1類から第6類まであり、第1類には塩素酸塩類などの酸化性固体、第2類にはマグネシウムなどの可燃性個体、第3類にはカリウムなどの禁水性物質が該当します。

第4類は、アルコール類や特殊引火物などの引火性物質です。第5類には有機酸化物などの自己反応物、第6類には過酸化塩素や硫酸などの酸化性液体が分類されています。

これらの危険物は、危険物保管庫で貯蔵しなければなりませんが、物質の特性によって適切な保管温度が異なるため、それぞれに適した温度で管理する必要があります。

定温保管

常温で保管した場合に発火や爆発する恐れがある危険物は、温度変化によってその品質が変わってしまわないように、一定の温度を保って保管しなければなりません。保管庫内を一定の温度帯にキープすることで、危険物の品質を維持します。

冷却保管

低い温度で反応が始まる物質は、保管する際にその温度以下の環境で冷却する必要があります。危険物保管庫で冷却保管することによって、危険物を安全に保管できます。

加温保管

流動性の確保や、結晶化の防止が必要な危険物に関しては、加温保管の対象です。加温方法には、電気ヒーターによる加熱や、スチームによる加熱などがあります。

危険物保管庫の温度管理の注意点

危険物保管庫の温度管理には、細心の注意が必要です。もし設備の故障などで保管庫内の温度を一定に保てなくなった場合、発火や引火などにより火災が起こる可能性があるからです。

危険物には火災を引き起こすリスクがあるため、設置場所について基準が設けられています。学校や病院は「保安対象物」に指定され、安全確保のために危険物保管庫は保安対象物から一定の距離を保って設置しなければなりません。

それに加えて、近隣を火災や爆発の影響から守るために、倉庫の構造や危険物の貯蔵量に応じて、保有空地を確保することも求められます。危険物保管庫の規模や構造に対しても、細かな基準が決められているので、注意してください。

具体的には「軒高は6メートル未満の平屋」「床面積は1000平方メートル以下」「屋根材に軽量金属板などの不燃材料が用いられている」ことが必要です。

ほかにも「壁、床、梁は耐火構造」「窓や出入り口に防火対策を施し、ガラスは網入りであること」「天井を設けてはならない」「消火設備の設置」「作業に必要な採光や明るさを確保する」 といった基準があります。

危険物保管庫の設置方法

危険物保管庫の設置は、危険物によって火災や爆発が起こることを防ぐために重要です。危険物保管庫を設置する際には、消防法の基準に沿った保管庫を用意しましょう。

危険物が指定数量の5分の1以上〜指定数量未満である場合には、少量危険物保管庫に貯蔵します。少量危険物保管庫の設置には、所轄の消防署への届け出が必要ですが、設置や構造に関する基準は危険物保管庫ほど厳しくありません。

危険物保管庫を設置する方法には、購入かレンタルがあります。

購入

購入する場合、まずは保管する危険物の量を確認しましょう。それによって、危険物保管庫を購入すればよいのか、それとも少量危険物保管庫を購入すればよいのかが決まります。

危険物保管庫を設置するときは、自治体への申請や消防機関との協議が必要です。独断で購入せず、設置基準を満たしているかチェックを受けた上で、許可を取ってから購入手続きをして工事に取りかかりましょう。なお、設置のための工事が終わったあと、さらに完了検査を受け、検査に合格することではじめて危険物保管庫を使用できるようになります。

危険物保管庫にはいくつかのタイプがあり、テント倉庫やプレハブ倉庫、システム建築倉庫といった選択肢から選べます。テント倉庫は比較的安価ですが、その構造は骨組みにシートを張った簡易的なものです。

プレハブ倉庫はテント倉庫よりも少しコストアップしますが、短い工期で建てられ、耐久性も高くなっています。システム建築倉庫は構造がしっかりしていて、必要な機能に応じてデザインをオーダーできますが、費用は高額になるでしょう。

レンタル

危険物保管庫や少量危険物保管庫を購入する初期費用が負担になる場合は、レンタルを利用してみてはいかがでしょうか。レンタル終了後は返却するのが一般的ですが、契約期間満了後に保管庫を返却せず、自己所有物にできるサービスもあります。

危険物保管庫の購入には設備費や設置費、運搬費といった費用がかかるため、高額な導入費用を避けたいのであれば、レンタルがおすすめです。

次にこちらでは、危険物の指定数量について解説します。各分類別の指定数量や計算方法を解説しますので、危険物保管庫を検討している方はぜひご覧ください。

まとめ

危険物の保管には、適切な温度管理が必須です。基準を満たした危険物保管庫を設置し、安全に危険物を保管しましょう。

ワールドシェアセリングは、危険物保管庫の購入・レンタルいずれにも対応しています。法令に対応した危険物保管庫をスピーディに設置いたします。

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