ユニットハウスコラム

ユニットハウスの設置に建築確認申請は必要?費用についても解説

ユニットハウスの設置に建築確認申請は必要?費用についても解説

ユニットハウスを設置する際は、建築計画が法に抵触していないか確認するため、建築確認申請をするのが一般的です。しかし、中には建築確認申請が必要なケースと不要なケースがあるため、事前に確認することが重要です。

そこで今回は、建築確認申請が必要なケースと費用、申請する際に必要な書類や審査期間についてわかりやすく解説します。

ユニットハウスの設置に建築確認申請は必要?

建物を建てる際は、建築基準法に則った建築をしなければなりません。しかし、ユニットハウスは住宅やビルなどとは異なり、簡単に設置できることから、建築確認申請が必要なのか迷う方もいるでしょう。はじめに、申請が必要なケースと不要なケースを確認します。

必要なケース

ユニットハウスはどこにでも簡単に設置できるイメージがありますが、建築基準法上は建築物に該当するため、多くの場合は建築確認申請が必要になります。具体的には、以下のケースであれば必ず建築確認申請をしなければなりません。

  • 床面積の合計が10㎡を超えるもの
  • 防火地域・準防火地域への設置
  • 既存の建物がない更地への設置・移転
  • 異なる敷地への移転
ただし、所在地を管轄する特定行政庁により、申請に対する判断が異なる場合があるので、まずは設置予定地の特定行政庁に問い合わせることをおすすめします。 このとき、申請する際に必要な書類なども併せて確認しておきましょう。

不要なケース

建築確認申請は、法で定めた条件を満たす場合に申請不要となるケースがあります。具体的には、以下のケースであれば申請が不要です。

  • 床面積の合計が10㎡未満のもの
  • 防火地域・準防火地域外への設置
  • 既存の建物がある敷地での増築、または同一敷地内での移転
これらの条件はすべて満たす必要があり、いずれかひとつだけを満たしている場合は、原則として申請が必要となります。例外として、建築現場での事務所としての仮設利用や、災害時の応急設置など使用期間が限定されている場合は申請不要です。

また、上記条件に該当していたとしても、設置予定地の特定行政庁により判断が異なる場合があるので、事前に確認しておきましょう。都市計画課や建築指導課など複数の対応窓口が設けられている場合もあるので、こちらも併せて確認しておくことをおすすめします。

建築確認申請にかかる費用

建築確認申請の際に必要な費用は、地域や依頼する建築士によって金額が異なるため、事前の確認が必要です。ユニットハウス設置業者に依頼する場合は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討することをおすすめします。

建築確認申請に関するQ&A

建築確認申請は、基本的にユニットハウスを設置する人や業者が行います。しかし、申請費用が設置費用や設計費用に含まれる場合もあるので、トラブル防止の観点から事前に確認しておくことをおすすめします。

ここでは、自分で申請する際に寄せられる主な質問をQ&A形式でまとめてみました。必要な書類など、ぜひ参考にしてください。

申請する際に必要な書類は?

申請の必要書類は、地域や建物の種類、計画などにより異なりますが、ここではすべての建築物で必要とされる書類を挙げます。

  • 確認申請書
  • 建築計画概要書
  • 委任状
  • 建築工事届
  • 受付票
  • 適合判定通知書の写し(構造・省エネ適合判定が必要な場合)
  • 消防同意用の表紙および同意用の副本(建築場所に応じて)
このほか、以下の基本図面が必要です。
  • 付近見取図配置図
  • 配置図
  • 各階平面図
  • 床面積求積図
  • 敷地面積求積図
  • 2面以上の立体図・2面以上の断面図(必要事項を他図面に明示した場合は省略できるケースあり)
  • 仕上表
  • シックハウス検討書
  • 耐火構造詳細図
  • 法チェック図
立体図や断面図のように、一定の条件をクリアすることで省略できるものもあるので、申請窓口の担当者に確認を取りながら手続きすることをおすすめします。必要書類が多く困難な場合は、ユニットハウス設置業者への依頼も検討しましょう。

審査はどのくらいの日数がかかる?

申請後の審査には最長で70日かかります。一般に確認審査は最長35日、構造計算適合性判定は最長35日となっているため、合計で最長70日という計算です。

書類に不備があったり指摘事項があったりすると、さらに時間がかかる可能性があるので、 おおむね1~2か月と考えてよいでしょう。 また、確認受理後の書類変更や差し替えは原則として認められないので、なんらかの変更をする場合や申請の再提出をしなければなりません。

建築確認申請を怠ると罰則はある?

建築確認申請をしなかった場合、建築基準法第99条に抵触し、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。 申請を怠った場合の多くは、はじめに行政からの指導が入り、必要に応じた措置を命じられるのが一般的です。

指導はケースバイケースなことが多く、あらためて申請することで事態が収束するケースから、工事の中止、罰金や懲役などの罰則を科せられるケースまでさまざまです。

こちらの記事では、ユニットハウスを利用する際に行うべき基礎工事の費用について解説します。ぜひあわせてお役立てください。

まとめ

ユニットハウスを設置する際は、多くの場合で建築確認申請が必要です。条件によっては不要となる場合もありますが、それらの自己判断は非常にリスクが伴うため、各申請窓口へ十分に確認を取りましょう。

また、建築確認申請には多岐にわたる書類が必要です。こうした書類の用意や手続きを行うのは労力がかかるため、専門業者への依頼が確実でしょう。

ワールドシェアセリングでは、ユニットハウス設置の際の建築確認申請についても豊富なノウハウがあります。長期利用・一時利用の場合でも、申請に関することなら何でもご相談ください。
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