化学薬品を保管倉庫で保管するための注意点と取り扱い方法について

化学薬品を保管倉庫で保管するための注意点と取り扱い方法について

化学薬品の保管には気を使うものです。

場合によっては発火する危険性もあるため、正しい保管方法を覚えておきたいと思われる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、保管倉庫での化学薬品の保管方法について解説します。参考にしていただければ、化学薬品をどのような点に注意して保管するべきなのかご理解いただけるはずです。

化学薬品保管倉庫とは

「化学薬品保管倉庫」とは、危険性のある薬品を保管するための倉庫のことです。「危険物倉庫」と呼ばれることもあり、火災や爆発の危険性を伴う物質を保管する倉庫を指します。

基準は消防法によって定められており、次の6種類に該当するものは化学薬品保管倉庫に収めるようにされています。

【化学薬品保管倉庫に収めるべきもの】

  • 酸化性固体
  • 可燃性固体
  • 自然発火性物質および禁水性物質
  • 引火性液体
  • 自己反応性物質
  • 酸化性液体

化学薬品保管倉庫に収めなければならないものは、上記の6種類です。いずれにしても発火・引火しやすい化学薬品であるため、それぞれの特徴を押さえておきましょう。

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化学薬品第1類:酸化性固体

酸化性固体は反応により発火したり、爆発したりする可能性があるものです。塩素酸塩類や過塩素酸塩類、無機過酸化物などが該当します。

単体では発火することはありませんが、摩擦や衝撃、熱などが加わると発火や爆発の危険性があるものです。

また、近くにある物質を酸化させる性能があるため、酸化性固体だけで隔離して保管する方が良いでしょう。可燃物と交じると熱が発生して分解されることもあります。さらに、燃焼が起きることもあり、化学薬品の中でも危険性の高い物質です。

発火しないようにするため酸化性固体を保管する場合は細心の注意が必要となります。

化学薬品第2類:可燃性固体

引火しやすい物質であるのが、可燃性固体です。硫化リン、赤リン、硫黄、鉄粉、金属粉などのことを指します。

火災が起きたときに最初に引火しやすいものなので、万が一のときの危険性が高い化学薬品です。また中には低温でも引火しやすいものもあり、40℃未満でも引火する物質もあるため、保管環境に気を配るようにしてください。

保管する際には危険物の保管に特化した環境にて保管しましょう。

化学薬品第3類:自然発火性物質および禁水性物質

水に触れたり、空気中で何もしなくても発火したりする可能性がある固体または液体を指します。たとえばカリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウムなどがあります。

空気や水に触れるだけで発火の可能性があるので、密閉して保管しなければなりません。空気を完全に遮断するのは難しいですが、水に触れないような保管環境に置くことが重要となります。

また化学薬品第3類には、可燃性のガスを発生させるものもあります。化学薬品第3類の保管では、空気・水・火のいずれにも触れない環境での保管が求められるでしょう。

化学薬品第4類:引火性液体

引火性液体は、近くに熱源がある状態で引火しやすい液体のことです。一定の温度に達すると液体事自体が燃え出す性質もあります。燃え出す温度(発火点)は液体により異なります。たとえば特殊引火物や石油、アルコール、リチウムイオン、動植物油類などが該当します。

保管する際には、近くに火がない状態を作ること、高温にならない状態で保管することが重要です。

第4類に分類される化学薬品は、第三石油類、第四石油類、1気圧20℃で液体状態である動植物油類とされています。

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化学薬品第5類:自己反応性物質

有機過酸化物や硝酸エステル類など、爆発のリスクがある固体または液体のことを指します。空気に触れなくても燃えてしまうことがあるため、より厳重に保管しなければなりません。

加熱分解によって低い温度でも発熱を起こす可能性もあります。また一旦加熱すると激しく反応し始めるため極めて危険な化学薬品です。

化学薬品第6類:酸化性液体

酸化性液体自体は燃焼しないものですが、強い酸化性があり、近くにある化学薬品を酸化させることがあります。混在する他の可燃物の燃焼を促進することがあるので、他の種類の薬品と隔離して保管することが大切です。

具体的な例で言うと、過塩素酸や過酸化水素、硝酸などが当てはまります。

酸化によって発火する薬品とは離して保管するようにしましょう。

化学薬品は危険物に該当する

化学薬品は危険物に該当するため、適切な保管倉庫で保管しなければなりません。消防法により、危険物倉庫にて薬品棚などで適切な保管をすること、標識を掲示し危険物が保管されていることが目で見てわかるようにするなどの決まりがあります。

また保管環境も物質によって厳密に定められており、直射日光を避けること、温度変化がないところに保管するなど、環境を整えなければなりません。

危険物であるため火気の無い場所で換気をしながら保管すること、施錠をすることなども求められるでしょう。

それでは化学薬品を保管倉庫に保管する場合はどのようにするべきであるか、以下で詳しく見ていきましょう。

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危険物の分類

化学薬品は危険物であり、組み合わせによって発火する危険性もあります。そのため消防法において6つの分類に分けられます。第一種から第六種に分けられており、それぞれ該当するものは次のとおりです。

【消防法による危険物の分類】

  • 第一類:酸化固体:塩素酸塩類、過塩素酸塩類、無機過酸化物、亜塩素酸塩類など
  • 第二類:可燃性固体:硫化リン、赤リン、硫黄、鉄粉、金属粉など
  • 第三類:自然発火性物質もしくは禁水性物質:カリウム、ナトリウム、アルキルアルミニウム、アルキルリチウム、黄リンなど
  • 第四類:引火性液体:特殊引火物、第一石油類(アセトン、ガソリンなど)、アルコール類、第二石油類(灯油、軽油など)、第三石油類(重油、クレオソート油など)
  • 第五類:自己反応性物質:有機過酸化物、硝酸エステル類、ニトロ化合物、ニトロソ化合物、アゾ化合物など
  • 第六類:酸化性液体:過塩素酸、過酸化水素、硝酸、政令で定められているものなど

化学薬品の保管方法について、消防法では上記のように分類されています。分類についての詳細は最初に触れた通りです。次にそれぞれを適切に保管するにはどのようにするべきか詳しく見ていきましょう。

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危険物の指定数量

「指定数量」とは消防法により、危険物毎に定められた数量のことです。危険性に応じて数量が異なり、危険性の高い危険物ほど指定数量が少なく、基準を超過した危険物取り扱いには有資格者の配置や貯蔵庫の設置などが必要となります。

また指定数量の数値によって必要な条件も異なり、「指定数量1/5以上1未満」であれば、少量危険物となり有資格者の配置は必要ありません。

つまり指定数量とは危険物をどのように取り扱うべきかのハードルの高さとも言えるでしょう。「指定数量1/5未満」であれば、危険物であっても一般的な倉庫で保管できることもあります。しかし一定以上になると、消防署への届出や専用の倉庫が必要です。

消防署では化学薬品などの危険物を取り扱っている企業に対して、立ち入り検査が行われることがある為、正しく保管しましょう。

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法令に基づく化学薬品の取り扱い

化学薬品の取り扱いは法令によっても定められています。取り扱い方法が定められているのは次の5つです。

  • 危険物
  • 毒物・劇薬
  • 毒薬・劇薬
  • 特定化学物質
  • 有機溶剤

上記に該当する化学薬品を取り扱う際には、定められた装置を設置すること、立ち入り禁止などの表示をすることなどが求められます。また容器に指定の記載をしたり、危険物保有量を確認したりしなければならないものもあります。

危険物は人体に危険を及ぼす可能性があるものです。取り扱いは法令に準拠するようにし、安全に取り扱えるような環境を整えることが必要でしょう。

化学薬品の保管方法

化学薬品を保管倉庫で保管する際には、次のような点を意識しましょう。

【保管方法】

  • 危険物倉庫に保管すること
  • 化学薬品ごとの指定数量を確認すること
  • 消防法に準拠した方法で保管すること
  • 指定数量以上であれば化学薬品に応じて適切な保管をすること
  • 危険物を保管しているとわかりやすく表示すること
  • 地震対策を行うこと
  • 低い位置に保管すること
  • 薬品同士が触れ合わないように保管すること
  • 保管倉庫は火気厳禁とすること
  • 常時施錠して保管すること

化学薬品は発火の可能性もあるため、保管倉庫では厳重な管理が必要となります。

化学薬品は専用の保管倉庫に収納することが大前提です。建物自体の耐震性能を高めて、消防法に準拠した方法で保管することが重要です。危険物を保管しているとわかりやすく表記して、低いところで薬品同士が触れ合わないように保管してください。

そして不測の事態に備えるため、常時施錠して保管するようにしましょう。

化学薬品の指定数量ごとに適した保管方法は変わります。指定数量0.2以上のものは「少量危険物」に該当するため、入念に保管環境を整えなければなりません。

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化学薬品を保管する際の注意点

化学薬品を保管する際には、法令を遵守する以外に次のような条件を満たすようにしましょう。

【化学薬品を保管する際の注意点】

  • 安全性の高い容器を使用すること
  • 厳重に密閉すること
  • 温度や湿度が一定の場所に保管すること
  • 通気性の良い環境を作ること
  • 火気厳禁の表示をわかりやすくすること
  • 電気設備や機械類と離れた場所で保管すること
  • 適切な防火設備や消防設備を設置すること

適した保管方法は化学薬品の種類により異なります。まずは、安全性の高い容器に密閉して保管するようにしましょう。空気や水分で火が出る化学薬品もあります。中に入っているものが漏れないように、密閉できる容器を使用して保管することが大前提です。

そして保管する環境は、温度・湿度が一定であり、通気性の良い環境を作るのがベストです。電気設備や機械類は火の源となることがあるため、離れた場所に保管するようにしましょう。

化学薬品の保管は適切な保管倉庫で

いかがでしたでしょうか?この記事を読んでいただくことで、化学薬品の保管倉庫での保管方法をご理解いただけたと思います。

化学薬品を保管するには消防法で定められた基準にて、適切に保管しなければなりません。温度や湿度の変化が少ない環境にて、密閉した容器にて保管しましょう。

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