危険物にはいくつか種類がありますが、いずれも引火性・発火性をもっているので、保管の際には適切な温度管理が必要です。
危険物の管理に特化した、危険物倉庫を利用する場合も、もちろん意識しなくてはなりません。
そこで本記事では、危険物を保管する際の温度管理のポイントについて解説いたします。
危険物を取り扱う業務に従事されている方は、法令遵守のためにも、ぜひ最後までご覧ください。
危険物の分類
そもそも“危険物”とは、火災につながるリスクを有している物質のことです。
引火性のあるガソリンや灯油、また引火しやすく燃焼の速い硫黄などをはじめ、さまざまな物質があります。
なかには、比較的低温で引火あるいは発熱するものもあるので、一定の温度下での管理が必要になるというわけです。
なお、危険物はその性質や特性によって、以下の6種類に分けられます。
危険物の分類
類別 |
性質 |
特性 |
代表例 |
第1類 |
酸化性固体 |
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第2類 |
可燃性固体 |
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第3類 |
自然発火性物質及び禁水性物質 |
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第4類 |
引火性液体 |
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第5類 |
自己反応性物質 |
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第6類 |
酸化性液体 |
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上記に該当するものは“危険物”と見なされ、消防法に基づいた適切な製造・貯蔵が求められます。
関連記事:消防法とは?基本内容と罰則についてわかりやすく解説
危険物の温度管理の重要性
先述したように、危険物は引火や発熱によって火災を引き起こすリスクが非常に高いため、適切な温度のもとで管理する必要があります。
危険物の取り扱いについて取り決めている“危険物の規制に関する政令”でも、適正な温度で管理する旨が定められています。
危険物は、温度計、湿度計、圧力計その他の計器を監視して、当該危険物の性質に応じた適正な温度、湿度又は圧力を保つように貯蔵し、又は取り扱うこと。
引用元:『昭和三十四年政令第三百六号 危険物の規制に関する政令』e-GOV法令検索
ここでいう“適正な温度”とは、必ずしも低ければ低いほどよいというわけではありません。
もちろん、第2類の可燃性固体や、第5類の自己反応性物質など、比較的低い温度で反応する物質については、一定の温度以下での保管が求められます。
しかし、物質によっては温度が低すぎると品質に影響が出てしまうものもあります。
そのため、品質と安全性の両方を担保できる温度で保管するのが望ましいです。
物質ごとに適切な温度は異なるので、保管する物質に合わせた環境を用意しましょう。
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危険物第5類のの保管方法や消化方法を解説
危険物の温度管理を行う際に留意すべき点
消防法においては、一定の量以上の危険物は、政令の定める基準に該当する環境で保管することが定められています。
一般的に“危険物倉庫”とよばれるものがそれに該当しますが、適切な温度で危険物を管理するには、倉庫ひとつとってもいくつかのポイントに留意する必要があります。
これから危険物倉庫を新たに導入する予定の事業者様は、以下の4つのポイントをご覧ください。
ポイント➀外壁・屋根の断熱性
まず重視したいのが、危険物倉庫の外壁および屋根の断熱性です。
断熱性が十分でなければ、気温の上がる夏場などは、倉庫内の温度が外気温の影響を受け、上昇してしまいます。
もちろん、温度管理のために冷却・換気の設備を取り付けるケースはありますが、あまりに倉庫内の温度が高くなると、それだけ冷却設備への負担もかかります。
結果、コストがかさんでしまうおそれがあるというわけです。
外気温の影響を受けやすい場所に危険物倉庫を設置する場合は、内部の温度が上がりすぎないよう、外壁・屋根の断熱性を重視しましょう。
ポイント②ドアの断熱性・仕組み
外壁や屋根だけでなく、ドアも同様に、断熱性の高いものを選びたいところです。
また、危険物倉庫のドアでほかにも意識したいのが、開閉のしやすさです。
危険物を頻繁に搬入出する場合、ドアが開けっ放しになっていると、倉庫内の温度に影響が出てしまうおそれがあります。
断熱性の高い素材が用いられており、開閉が容易なドアを選びましょう。
ポイント③倉庫内の区画分け
倉庫を長期間にわたって利用する場合目安として、1000㎡1棟分の保管量であれば、あらかじめ2~4区画程度に分けておくと安心です。
なぜなら、もし将来的に倉庫を改修するとなった場合、改修工事中の倉庫内で危険物を保管することはできないためです。
あらかじめ区画を分けておけば、改修工事中も別の区画で危険物を適切に保管することができます。
なお、危険物倉庫における温度管理の基準0.5~3坪程度のコンパクトな完成品が届けられるので、必要最小限の面積のみで抑えられるうえ、設置・撤去もスピーディーです。
関連記事:少量危険物保管庫・貯蔵庫とは
ポイント④保有空地の確保
危険物倉庫を設置する際は、“保有空地”とよばれる空地を確保する旨が、“危険物の規制に関する政令”や関連する地方自治体の条例に基づき、適切な保有空地が確保されるよう定められています。
保有空地とは、避難経路の確保、消防活動のために、危険物倉庫の周囲に確保する空地のことで、保有空地内にはものを置いてはいけない決まりです。
温度管理が必要な危険物倉庫を設置するにあたっては、この保有空地がネックになる場合があります。
温度管理を行うということはつまり、危険物倉庫内に空調設備を設置することになり、空調設備を使うには、危険物倉庫の外に室外機を置く必要があるためです。
室外機を設置するとなると、危険物倉庫の本来の外壁から1~2m程度のスペースを要することとなります。
「室外機を置いたら、本来必要な保有空地を確保できなくなってしまう……」といった事態に陥らないよう、室外機ぶんのスペースも考慮のうえ保有空地を確保しましょう。
関連記事:危険物貯蔵所の保有空地とは?設置する目的と基準を解説
危険物の保管方法を定める法律・条例
危険物は、ただ専用の倉庫で管理すればよいというものではありません。
いくつかの法令によって、保管方法に関する基準が定められており、危険物倉庫を設置・建築するにあたっては、法令を遵守する必要があります。
以下に、危険物の保管に関連する法令をまとめました。
危険物の保管に関連する法令
消防法 |
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都市計画法 |
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建築基準法 |
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港湾法 |
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ほかにも、自治体ごとに細かな条例が設けられている場合もあります。
法令を遵守し、安全に危険物を管理するためにも、各法令はしっかりと確認しましょう。
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危険物倉庫における温度管理の基準は、取り扱う物質ごとに異なる
今回は、危険物を管理するうえでの温度管理についてお伝えしました。
危険物は、物質ごとに性質が異なるので、一概に「この温度であれば問題ない」という基準はありません。
なかには、温度によって品質が左右されるものもあるので、品質と安全性を両方担保できる保管方法を探ることが大切です。
また、危険物倉庫の断熱性や、室外機を設置する場合の保有空地についても押さえておきたいところです。
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