指定可燃物とは?種類と保管の注意点を解説!

指定可燃物とは?種類と保管の注意点を解説!

指定可燃物は、火災の危険を低減し、安全を確保する目的で消防法によって特定された物質のことを指します。 

本記事では、わら製品や木毛、可燃性の固体をはじめとする、さまざまな指定可燃物とそれらの適切な管理および保管方法について説明します。 

指定可燃物とは?

指定可燃物とは、消防法により定められた、火事が発生した際に炎の急速な拡散を引き起こし、消火が困難になる種類の物品を指します。 

わら製品や木毛、石炭や木炭、可燃性液体、木材加工品といった、政府が指定しているさまざまな物品が含まれています。 
これらの物品の詳細なリストや許可される量は、特定の政令によって決められており、取り扱いや保管方法は、各地方自治体の制定した条例に基づいて厳格に管理されています。 

以下では、指定可燃物の主な性質や分類、そして保管時における重要なポイントをご説明します。 

指定可燃物の定義

火事が発生した際のリスクを適切に管理するためには、消防法第9条の4に基づく指定可燃物の正確な識別が重要です。 

これにより火の拡散を防ぎ、消火活動をより効率的に行うことが可能になるため、事前に適切な対策を立てることができます。 

管理者や保管担当者は、指定可燃物を安全に管理したうえで、適正に保管することが義務付けられています。 
具体的には、指定可燃物を特定し保管場所を選定すること、そして消防法や地方条例に沿った規制を遵守することが含まれています。 

火災予防と安全を確保するにあたって、指定可燃物を火源から離れた場所に保管し、定期的に点検することは欠かせません。 

関連記事:消防法とは?基本内容と罰則についてわかりやすく紹介

指定可燃物に指定されているもの

指定可燃物には、火事が起きた際にすぐに炎が拡散しやすい、また消火活動に支障をきたす性質を持つさまざまな物質が含まれます。 これらは消防法に基づき、安全管理が特に重要視されるカテゴリに分類されています。 

ここからは、注意が必要とされる、指定可燃物のカテゴリについて詳しく説明します。 

可燃性固体類

可燃性固体類は固体であるにもかかわらず、特定の状況下で火災のリスクを増加させる可能性がある物質のことを指します。 

可燃性固体類に含まれるものを、以下にまとめました。 

【可燃性固体類に含まれる物質】

  • 引火点が40℃から100℃未満、または温度が20℃から40℃の間で液体となり引火点が70℃から100℃未満のもの
  • 引火点が100℃を超え200℃未満で燃焼熱量が34kJ/gを超えるもの
  • 引火点が200℃を超えるが融点が100℃未満で燃焼熱量が34kJ/gを超えるもの

石炭・木炭類

石炭や木炭類には、水に懸濁した粉状の石炭や豆炭、練炭や活性炭、コークスや石油コークスなどが含まれます。 

エネルギー源としての利用だけでなく、さまざまな用途で重要な役割を担っているカテゴリです。 
これらの物質は、燃料や浄水、さらには工業プロセスでのキャリア材料として広く使用されています。 

たとえばコークスは鉄鋼製造で脱炭処理に欠かせないもので、活性炭は水や空気の浄化に利用されています。 

可燃性液体類

可燃性液体類は、特定の条件下で液体状態を保ち、火災のリスクを持つ物質のグループです。 

総務省により定められている物品としては、一定の温度と圧力下で液体として存在する物品や動植物油、および引火性の特徴を持つ物品で、引火点が250℃以上のものが該当します。 

この分類は火災予防と安全管理の観点から、取り扱いに際して特に注意が必要な物質を識別するために設けられています。 

木材加工品および木くず

木材製品および木くず、家具や建設廃材を含めた指定可燃物は、保管量が10立方メートルを超えた時点で、特別な管理が必要です。 50立方メートルを越える保管量は、あらかじめ届け出ることが義務付けられています。 

これらの規則は、火災発生の可能性を極力抑える目的で制定されており、木材製品や木くずの安全な取り扱いを保証するために非常に重要です。 

適切な保管や管理は、安全な作業環境を確保するための根本的な要件であり、関わるすべての人々の責任です。 

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指定可燃物の保管・貯蔵方法

指定可燃物の安全保管と取り扱いは、火災を予防するうえで非常に重要です。 これらの物質は、密閉された適切な容器で保管します。 

そのうえで、容器には「火気厳禁」といった、警告ラベルと内容物の情報を記載する必要があります。 
なお、これらの容器を4メートル以上積み上げたり、火源の近くで使用したりすることは避けましょう。 

屋外で保管する場合は十分な安全距離を取り、大量に保管する際は不燃材料で作られた場所での管理が必須です。 

綿花を含む、ほかの可燃性物質を保管する場合は火の使用を控えるだけでなく、関係者以外の立ち入りも制限してください。 

場所を清潔に保ち、自然災害に対する予防措置を実施するだけでなく、毎日の清掃を徹底することも重要です。 

指定可燃物の注意点

指定可燃物を安全に管理することは、火事を防ぐうえでとても重要です。 

特に火元の近くでの取り扱いを避けることで、災害が起こってしまったときでも、損害を最小限に留める予防措置が可能になります。 

また、保管している指定可燃物が設定量の5倍以上になる場合、その事実を消防署に報告することが法律で決められていることも覚えておきましょう。 

安全管理のための指定可燃物の保管と取り扱い

指定可燃物とは、火事が起こった際に炎が速く広がり、消火作業を難しくする可能性のある物質です。 
適切な容器の使用や火気の使用制限、定期的な点検など、安全に保管、取り扱うことで火災防止につながります。 

また、基準量の5倍以上の保管・取り扱いには、消防署への届出が求められます。 
これらの管理と対策を行うことで、安全な環境の確保が可能になります。 

指定可燃物に関する安全対策でご不明な点があれば、ワールドシェアセリングへお気軽にお問い合わせください。 

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