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危険物保管庫とは
危険物保管庫とは、消防法で定められた危険物を安全に保管するための施設です。一定量以上の危険物を保管する必要がある事業所や、危険物を取り扱う事業所が設置する必要があります。また設置する場合は、消防法の基準を満たした施設でなければなりません。
危険物保管庫の基準は、危険物の種類や保管量によって異なります。具体的には以下のようなものがあります。
- ・建物の構造
- ・防火設備
- ・排気設備
- ・照明設備
- ・換気設備
- ・消火設備
設置する際には、これらの基準を満たした施設を設置する必要があります。
設置を検討している場合は、消防署に相談することをお勧めします。
設置することで、危険物の安全な保管、火災や爆発などの事故の防止、環境への配慮、保管コストの削減、従業員の安全性向上などのメリットを得ることができます。
危険物保管庫の分類
少量危険物保管庫
保管する液体の種類によって異なる、危険度数(指定数量)が0,2倍から1倍未満の場合に利用することが出来る保管庫です。
対応可能坪数:0.2坪/0.5坪/1坪/1.5坪/2坪/2.5坪/3坪
危険物保管庫
保管する液体の種類によって異なる、危険度数(指定数量)が1倍から10倍未満の場合に利用することが出来る保管庫です。
対応可能坪数:1坪/2坪/3坪
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危険物保管庫の設置には、所轄消防との事前協議や、
必要書類等の提出義務があります。
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