少量危険物と少量危険物未満の正確な理解は、安全な取り扱いと保管の基盤となります。
本記事では、消防法に基づく分類、適切な保管・運搬方法、そして安全管理のための重要なポイントについて詳しく解説します。
少量危険物とは
消防法では、火災が発生する危険性が高く、さらに火災が発生した場合に範囲拡大のおそれや、消火作業が難航する可能性がある薬品や物質を、“危険物”として指定しています。一定量を超えた、危険物には規定が設けられており、基準を満たしている施設にて、危険物取扱者が管理・取り扱わなければなりません。
消防法では、定められた数量(指定数量)に満たない危険物を少量危険物と言います。各物品の危険性に応じて消防法で定められている指定数量の5分の1以上、指定数量1倍未満の危険物が該当します。少量危険物は、危険取扱者でなくとも取り扱いが可能です。
少量危険物の取り扱いには、原則、消防署への届け出が必要となります。少量であっても、危険物を保管する予定がある場合は、事前に管轄の消防署などに問い合わせることをおすすめします。
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少量危険物未満との違い
少量危険物未満は、指定数量の5分の1未満の量の危険物を指します。
指定数量未満の量の危険物を保管する際に、消防署への届け出は必要ありません。自治体の火災予防条例にもかからないので、規制が緩和されている状態での保管が可能です。
たとえば、灯油は200L未満、消毒用アルコールは80L未満の量であれば、無届で保管することができます。しかし、指定数量未満であったとしても、危険物であることに変わりないので、保管する場合はその性質を理解し、高温の場所を避けるなど、適切な予防措置を講じることが重要です。
少量危険物にまつわる消防法の役割
消防法は、危険物に関わる安全対策と事故予防において中心的な役割を担っています。同法により、火災やその他の事故を防ぐ目的で、危険物の取り扱い、保管や輸送に関して厳しい規則が設けられています。
すべての危険物には、消防法で定められた規制が適応され、事業者や個人に関係なく、その全員に、規則の理解と遵守が強く求められています。
以下の表に、6種類に区分される危険物をまとめました。
【消防法で定められている危険物】
分類 | 名称 | 代表的な物質 |
第1類 | 酸化性固体(個体) | ・塩素酸ナトリウム ・硝酸カリウム ・硝酸アンモニウム |
第2類 | 可燃性固体(個体) | ・赤リン ・鉄粉 ・硫黄 |
第3類 | 自然発火性物質および 禁水性物質(個体または液体) | ・ナトリウム ・アルキルアルミニウム ・黄リン |
第4類 | 引火性液体(液体) | ・ガソリン ・アセトン ・メタノール |
第5類 | 自己反応性物質(個体または液体) | ・ニトログリセリン ・トリニトロトルエン ・ヒドロキシルアミン |
第6類 | 酸化性液体(液体) | ・過塩素酸 ・過酸化水素 ・硝酸 |
これらのうち、指定数量の5分の1以上の量の危険物を保管する際には、消防署への届け出が義務付けられています。
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少量危険物の取り扱いと保管方法
すでにご説明したように、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の危険物は、消防署に届け出たうえで、各市町村で定められている条例に基づいて保管しなければなりません。
ここでは、山口県山口市が定めている内容を取り上げ、少量危険物を屋外、または屋内で保管する場合の二つに分けて詳しく説明します。
屋外で保管する場合
少量危険物を安全に屋外に保管するには、保管の容器の種類や数量に応じて、十分なスペースを確保するか、防火機能を備えた壁やフェンスを設ける必要があります。
たとえば、指定数量の2分の1以上指定数量未満の危険物を、タンクまたは金属製容器で保管するケースにおける空地の幅は、1メートル以上です。
危険物が液体の場合は、漏れを防ぐための囲いの設置や、地面をコンクリートで覆うだけでなく、適切な傾斜、あるいはためますなどを設けます。さらに、危険物を架台上に置く場合には、強固な不燃性の材料を使用することが義務付けられています。
参照元:山口市火災予防条例
屋内で保管する場合
少量危険物を屋外に保管するケースにおいて、山口市は6つの基準を設けています。
指定数量の5分の1以上、指定数量未満の少量危険物の保管基準
- 壁、柱、床及び天井は、不燃材料で造られ、又は覆われたものであること。
- 窓及び出入口には、防火戸を設けること。
- 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜をつけ、かつ、ためますを設けること。
- 架台を設ける場合は、架台は不燃材料で堅固に造ること。
- 危険物を貯蔵し、又は取り扱うために必要な採光、照明及び換気の設備を設けること。
- 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある場合は、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けること。
引用元:山口市火災予防条例
このように、危険物の保管施設では、安全が最優先されるため、壁や柱、床や天井には不燃材料を使用し、窓や出入口への防火戸の設置が必須です。液体の危険物を扱う際は、床を浸透防止構造にして傾斜をつけ、万が一漏れた場合に備えた溜め場を設けることが求められます。
危険物の保管においては、上記のように細かい条例が各市区町村で設けられているため、少量危険物を保管する場合には、必ず確認してください。
少量危険物未満の取り扱いと保管方法
指定数量の5分の1未満の危険物を指す“少量危険物未満”は、消防法や自治体の条例などで規制されていませんが、事故を防ぐために適切な管理は欠かせません。
以下では、少量危険物未満を取り扱う際の主要なポイントと、それにともなう保管基準について、屋外で保管する場合・屋内で保管する場合に分けて詳しくご説明します。
屋外で保管する場合
前提に、危険物を安全に保管するにあたって、環境の温度管理は大きく影響します。
指定数量の5分の1未満の危険物を屋外に保管する場合、直射日光が当たる場所や、高温になりやすい場所での保管は避けるべきです。直射日光や高温から遠ざけ、風通しの良い日陰、または温度変化が少ない場所での保管が賢明です。
少量危険物未満の保管には、防水措置を施した容器の使用が推奨されます。湿気や冷気から守るためにも、危険物を入れた容器は直接地面に置かず、台や棚上に設置することが望ましいです。
これらの措置を講じることで、少量危険物未満を屋外で安全に保管し、事故や品質劣化のリスクを最小化することができます。
屋内で保管する場合
少量危険物未満を屋内で安全に保管するためには、屋外での保管と同様に、環境の温度が高くなりにくい場所で慎重に管理する必要があります。温度が急激に上昇するキッチン周りや、直射日光が当たりやすい窓辺などは避けましょう。
安全な保管場所としては、玄関や押し入れ、クローゼットや洗面所など、温度が比較的安定しており、日光の影響が少ない場所が理想的です。
さらに、地震をはじめとする自然災害が発生した場合に、危険物の転倒や落下を防げる状態で保管することが大切です。
消防法や自治体の条例によって、保管が定められていないからこそ、適切な保管場所の選定と配置を見極める必要があるのです。
少量の危険物であっても、事故や災害のリスクを最小限に抑える知識を身につけておきましょう。
少量危険物の保管の注意点
少量危険物は、消防法に従って正しく保管しなければなりませんが、安全に管理する環境づくりに自信がない方もいらっしゃるかもしれません。そんなときにおすすめなのが、消防法の基準をクリアした保管庫を取り扱う業者の利用です。
一定量以上の危険物の保管においては、「建物の構造」「防火設備」「排気設備」「照明設備」「換気設備」「消火設備」などの基準を満たす施設を設置する必要があります。危険物の種類や量によってその基準が異なるので、保管する危険物ごとに基準をクリアしなければならないのです。また、地域の条例によって、具体的な保管方法や安全措置に異なる規定が設けられているケースもあります。
危険物の保管のノウハウを蓄積した業者であれば、保管したい危険物の種類や量に応じて、消防法の基準を満たした保管施設を提案してもらえます。「危険物倉庫」「貯蔵庫」「保管庫」と表記されるのが一般的ですが、どの施設にも明確な違いはありません。
保管の量や種類にかかわらず、危険物に対する正しい知識をつけることは必要ですが、火災のリスクを抑えて、安全に管理するためにはその手のプロに依頼することも一つの手です。
少量危険物と少量危険物未満の取り扱いと保管方法のまとめ
危険物の保管に関する規制は、保管する量に応じて異なります。消防法では、指定数量以上の危険物は厳しく規制されており、消防署への許可が必要となり、かつ保管庫の基準も設けられています。
少量危険物は、指定数量の5分の1以上、指定数量未満の量の危険物を指します。地方の火災予防条例によって規制され、一般的には消防署への届け出が必要です。さらに、指定数量の5分の1未満、つまり少量危険物未満であれば、届け出は不要で、冷暗所で保管することが良いとされています。
しかし、自治体によっては、少量危険物未満の範囲や保管のために必要な設備要件が異なる場合があるため、保管する地域の条例を確認することが重要です。これらの規制を守ることは、危険物が原因での事故を避け、安全な環境を保持するうえで欠かせません。
したがって、危険物を保管する際には、その量に応じた法律や条例を理解し、適切な手続きを踏むことが求められます。
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